交通死亡事故の慰謝料の相場と計算方法

家族が交通事故で死亡してしまったら・・・
考えただけでもぞっとしますが、現実にこういった交通事故に巻き込まれる方はいます。

あまりの出来事にまともな判断すらできなくなってしまいそうですが、加害者からは慰謝料という金銭を請求することでしか、直接的に償ってもらう方法はないのです。となれば、当然、きちんと対処できないでいると、納得いかない慰謝料額で終わってしまったなんてことにもなりかねません。

そこで今回は、死亡事故の慰謝料の相場、そしてその計算方法について見ていきましょう。

慰謝料の基準は3つ

そもそも慰謝料とは、精神的苦痛をお金に換算して償うというものです。しかし、精神的苦痛をお金に換算するというのは現実に簡単なことではありませんし、家族からすればお金などで換算できるものではないと感じる方がいてもおかしくはありません。

とはいえ、一定の基準を設けないことには、一向に解決へと至らないため、死亡事故の慰謝料は以下の3つの基準にて金額算定するのが一般的となっています。

死亡事故被害者に対する慰謝料

1.自賠責基準

自賠責保険(※)では必要最低限の補償しかされず、死亡事故の場合は400万円になります。

※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した死亡事故については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した死亡事故については、死亡した本人の慰謝料は350万円です。

2.任意保険基準

任意保険基準は一般的に自賠責基準よりも多く支払われるものの、以下で説明する裁判所基準よりは金額が少ない場合がほとんどで、保険会社独自の基準で算定しています。

3.裁判所基準

裁判所基準は、過去の裁判例などを用いた、いわゆる「赤い本」をメインにした基準で、もっとも高い基準で算定されます。事情により異なりますが、目安になる金額は2000~2800万円です。

なお、上記はなくなった被害者に対する慰謝料であり、実際には被害者の近親者に対する慰謝料も以下の基準にて支払われることになっています。

被害者の遺族に対する慰謝料

1.自賠責基準

慰謝料請求ができるのは被害者の父母、配偶者、その子となっています。

請求権者が1人 550万円
請求権者が2人 650万円
請求権者が3人以上 750万円

2.任意保険基準

被害者に対する慰謝料と同様、自賠責基準より多く支払われるものの、以下で説明する裁判所基準よりは金額が少ない場合がほとんどです、保険会社独自の基準で算定しています。

3.裁判所基準

裁判所基準は、上記の被害者に対する慰謝料の中に被害者の近親者に対する慰謝料も含まれていると考えられています(死亡事故の逸失利益については「交通事故死亡事故の逸失利益」をご参照ください)。

交通死亡事故の場合に認められる典型的な損害費目及び金額

亡くなるまでの治療関係費、亡くなるまでの休業損害など重度後遺障害の場合と重複する費目もありますが、次のような費目が交通死亡事故の場合の典型的な損害費目です。

1.葬儀関係費

死亡の事実があれば、墓碑建立費・仏壇費・仏具購入費・遺体処置費等を含むものとして、150万円が認められます。

確かに、実際のケースでは150万円以上を優に超える金額がかかることも珍しくありませんが、特別の事情のない限り、150万円という基準額を超える部分は認められません。

また、150万円という金額については、特段の立証を要しないというのが原則です。

しかし、裁判例の中には、少なくとも150万円以上の支出をしていることの立証(領収書の提出など)をしなければならないとしているものもありますので、葬儀関係費用の領収証等は、保管しておく方が良いといえるでしょう。

2.死亡による逸失利益

基礎収入から交通事故被害者本人の生活費割合を控除し、これに就労可能年数に応じたライプニッツ係数を乗じて算定します。

生活費控除率を控除することの意味を説明します。そもそも、逸失利益の賠償とは、得べかりし利益を喪失したことの賠償をするものです。ここでいう得べかりし利益とは、被害者本人が生きていれば得たであろう利益です。言い換えれば、「被害者が生きていれば、これだけのプラスの利益を生み出すことができた」ことを賠償するものです。被害者が死亡してしまったということは、収入から支払うべきであった被害者本人が生きていくのに必要な支出(生活費)が不要になるということを意味しますので、これを生活費割合として控除します。

控除される生活費割合は、一家の支柱及び女性は30~40%、その他は50%とされます。

また、年金受給者が事故により死亡した場合は、平均余命までに受け取れるはずだった年金額が逸失利益として認められます。しかし、裁判例においては、年金生活者の生活費割合を高く認定することが多いといえます。年金が受給者の生活保障のために存在している側面が強いことを考慮しているものといえるでしょう。

3.死亡慰謝料

原則として、お亡くなりになった交通事故被害者が、一家の支柱で、2800万円、その他が2000万円~2500万円が認められます。

この基準額には、お亡くなりになった交通事故被害者本人分だけでなく、近親者分が含まれています。

死亡事故の慰謝料請求は弁護士に依頼

死亡事故の場合、保険会社が一通りの調査を終えると、遺族に慰謝料の具体的な金額が提示されます。しかし、ここで提示される金額は裁判所基準を下回ることがほとんどで、とても満足のいく金額提示があるとは限りません。保険会社としても、なるべく低い金額で示談しようと試みるため、ここでしっかり反論できないでいると、低い金額のまま示談成立する恐れがあります。

とはいえ、現実はなにをどう反論したら良いのかわからない方がほとんどです。こういった場合は、交通事故問題のプロである当事務所にご依頼ください。当事務所であれば、慰謝料金額の上乗せはもちろん、慰謝料額以外の請求(葬儀費用や逸失利益等)も、豊富な経験から最良の結果を導きだせるよう全力で交渉を行います。場合によっては裁判手続きも視野にいれ、適切な金額を回収いたします。

関連:高齢者・子供の死亡事故の慰謝料については「高齢者・子どもの死亡事故における慰謝料及び逸失利益」をお読みください。