交通事故による重度後遺障害(高次脳機能障害・脊髄損傷・骨折の変形治癒等)

交通事故により、脳に障害を受け高次脳機能障害と診断されたり、脊髄損傷により四肢麻痺が生じたり、四肢の骨幹骨(上腕骨・橈骨・尺骨・大腿骨・脛骨・腓骨など)や脊椎(頚椎・胸椎。腰椎)などの骨折が変形して治ったり、上肢や下肢が切断されたりした場合など、日常生活に多大な影響がでる後遺症(後遺障害)が残存した場合には、交通事故被害者やその家族の生活は一変します。すべてが慰謝料などの損害賠償金で償われるものではありませんが、今後の生活のためにも、交通事故加害者から適切な損害賠償を受けることは重要です。

 

重度後遺障害の残存する場合に認められる典型的な損害費目及び金額

1.積極損害

(1)治療関係費

必要かつ相当な実費が認められます。但し、原則として症状固定日までに限られます。重度後遺障害が残存した場合、症状固定後も、リハビリや投薬などで治療の継続が必要となることもすくなくありませんが、症状固定後の治療費については争いとなりやすいです。

(2)入院雑費

交通事故に関連死入院期間があった場合、1日1500円として算定されます。

(3)交通費

交通事故に関連した治療で、入退院・通院をした場合は、原則として、交通費の実費が認められます。

ただし、タクシー利用の場合は、交通事故によるお怪我の程度などを判断材料として、一部制限されることがあります。

また、近親者の付き添い又は見舞いのための交通費は、原則認められませんが、一定の場合には、認められます。

(4)付添看護費

医師指示又は症状の内容・程度、被害者の年齢等から必要性の認められる場合に、本人の損害として認められます。職業付添人の場合には、必要かつ相当な実費が、近親者付添看護の場合は、1日当たり6000円(通院付添は3000円)が認められます。重度後遺障害事例では、家人の付添が必要となることも少なくありませんが、争いとなることも少なくありません。

(5)将来の介護費用

平均余命までの間、職業付添人の場合には、必要かつ相当な実費が、近親者付添看護の場合は、常時介護を要するときは1日当たり8000円、随時介護を要する場合は、介護の必要性の程度・内容に応じて相当な額が認められます。

交通事故により重度後遺障害を負った方の場合、将来の介護費用が高額となることも多いため、適切な賠償が求められるところです。

(6)装具・器具購入費等

交通事故により重度後遺障害を負い、医学的に必要がある場合は、車椅子や電動ベッドなどの購入費は、必要かつ相当な範囲で認められます。

(7)家屋改造費等

交通事故により後遺障害を負い、自宅介護を要する場合に、現状の設備では対応出来ないこともあり得ます。特に重度後遺障害が残存した場合には、大幅な改造が必要となることも少なくありません。

その場合、症状の内容・程度に応じて、必要かつ相当な範囲で、家屋改造費、自動車改造費、調度品購入費などが認められます。

なお、自宅を改造することが困難で、新築をすることも考えられます。しかし、裁判で、新築費用の全てが損害として認められることは考え難く、新築費用のうち、介護用設備にかかった費用分が認められているという印象です。

(8)その他

上記は例示ですので、それ以外にも当該交通事故と相当因果関係のある損害が認められます。

2.消極損害

(1)休業損害

原則として、症状固定日までに休業によって現実に喪失した額、それが判明しない場合は、現実に休業した期間の休業損害が認められる。

一般的な計算式のイメージ
基礎収入に基づく1日当たりの収入×休業日数

なお、基礎収入は、1.給与所得者であれば交通事故直前3か月の平均給与、2.事業所得者であれば交通事故と直前の申告所得額、3.家事従事者(主婦など)であれば、学歴計・女性全年齢平均賃金、をそれぞれ基礎として1日当たりの収入を算定するのが原則です。

休業損害については、減収がなかった場合や基礎収入額などが争点となることも多いですが、重度後遺障害が残存する場合など、症状固定日までの期間が長い事案については、休業損害だけでも高額になりますので、細かい点については弁護士など専門家への相談が必要です。

(2)後遺障害(後遺症)による逸失利益

基礎収入と労働能力の喪失割合及び喪失期間によって決まります。原則として、労働能力喪失期間は、67歳までとされ、年長者は、67歳までと平均余命の2分の1の長い方とされます。

一般的な計算式
基礎収入×後遺障害等級に応じた労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数

こちらも、休業損害同様に、基礎収入の認定などが争点となる場合があります。また、ご本人やご家族の将来の生活保障のためにも、逸失利益は適切な額を受け取る必要性が特に高いものですので、早めに弁護士など専門家にご相談されることをおすすめ致します。

3.慰謝料

(1)入通院慰謝料

症状固定日までの入通院期間を基礎として認められます。細かくは、表として公表されていますが、参考までにいくつか挙げてみます。重度後遺障害が残存した場合など、重傷と判断される場合と、軽症事例とでは、基準が異なっております。詳しくは、交通事故事例に詳しい弁護士にご相談ください。

入院3月 108万円
入院6月 186万円
入院1年 256万円
入院6月の後、通院6月 229万円

(2)後遺障害慰謝料(※大阪地裁基準)

後遺障害の等級に応じて、以下のとおり、認められます。

1級 2800万円
2級 2400万円
3級 2000万円
4級 1700万円
5級 1440万円
6級 1220万円
7級 1030万円
8級 830万円
9級 670万円
10級 530万円
11級 400万円
12級 280万円
13級 180万円
14級 110万円