後遺障害(後遺症)の等級認定・申請を弁護士に無料相談
当事務所では、「適正な後遺障害等級認定を獲得する」という点をもっとも重視しています。この点が圧倒的に加害者側から受領できる賠償金額に影響してきますし、依頼者の方の満足度にも大きく影響してきます。
通常、後遺障害等級認定後であれば、保険会社との交渉や、場合によっては異議申立てなどの手続きをサポートいたしますが、認定前だからこそできることはたくさんあります。後遺障害診断書の作成前段階からご相談いただければ、当事務所独自の認定支援でサポート可能です。
当事務所における後遺障害等級認定のサポート体制
画像を見ながら相談可
ご相談に来られる方のタイミングは人それぞれではありますが、症状固定前、または症状固定後に、後遺障害診断書を提出する前段階でご相談に来ていただければ、画像を見ながらのご相談も可能となっています。
交通事故の際の状況をお聞きしながら、レントゲン写真やMRIなどを見ながら説明することで、どの程度の等級が認定されるかを事前にご理解いただけます。この際、ただ知識があるだけの弁護士から説明されるのと、医師である弁護士から説明されるのとでは、理解度に大きな違いがありますし、実際にたくさんの方にそのように感じていただいています。たとえご相談だけでもご満足していただけることが多いのは、当事務所の強みです。
被害者請求を推奨している
後遺障害等級認定申請をする場合、保険会社と通して行う事前認定と、被害者側が率先して行う被害者請求がありますが、当事務所では被害者請求を推奨しています。被害者請求であれば、弁護士側で後遺障害診断書の内容のチェックや、必要書類以上の補填資料の提出など、適正な後遺障害等級が認定されるよう、最善を尽くすことが可能となっています。
特に、当事務所では、必要に応じて、カルテの読み込みと分析を徹底して行います。カルテの取得費用として1~2万円程度のコピー代などがかかってしまうこともありますが、より戦略的に等級認定申請ができるため、是非、検討して頂きたいところです。もちろん、どの依頼者様にも納得していただいた上で、ご協力してもらっております。
やれることはすべてやるというスタイル
当事務所では、依頼者様のためにやれることはすべてやるというスタイルを貫いております。これは、なにもかもやるという意味ではなく、依頼者様の利益になることであれば、すべてやるという意味です。
後遺障害等級認定の中には、費用も時間も多くかかってしまう手続きもあります。結果が見えているのに、無理に手続きを継続することが、依頼者様の不利益になることもあるのです。こういった場合は、納得できるまで説明し、それでも納得できない方がいらっしゃれば、お互いのために1度だけは手続きを行うことで、ご満足いただけるよう手続きを進めています。
こうすることで、事件終結後の納得度、満足度に大きな違いが出てくるのです。以上が、当事務所の後遺障害等級認定支援のやり方となります。
当事務所は等級認定サポートに特に力を入れています
交通事故の際の後遺障害等級認定では、何より、後遺障害診断書が重要となります。交通事故被害者の方ご自身の症状(後遺症・後遺障害)に合致した適切な後遺障害診断書を医師に作成してもらえるよう、後遺障害診断書作成前から、交通事故専門の弁護士に相談することをおすすめします。
また、後遺障害等級認定や異議申立では、医学文献や裁判例も重要となります。さらに、後遺障害等級認定や異議申立にあたって、病院の診療録(カルテ)や画像所見などを分析し、提出をすることが有用であることも少なくありません。
これらの観点からも、交通事故事案の経験豊富な弁護士にご相談下さい。当事務所の代表弁護士(大阪弁護士会所属)が大阪大学医学部を卒業した現役の医師(整形外科)で、多くの交通事故案件を経験しております。また、当法律事務所には、大阪弁護士会交通事故委員会所属の交通事故案件の経験豊富な弁護士も所属しており、それぞれの専門性を活かしながら、交通事故被害者の方の案件に対応しております。
適正な等級認定には弁護士のサポートは欠かせない
交通事故によって負ったお怪我の治療が終わり、症状固定となると、後遺障害等級認定の手続きに入ります。後遺障害等級認定は、後遺障害診断書等に基づいてなされますので、後遺障害診断書作成に先立ち、交通事故専門の弁護士に相談することをおすすめします。
その後、後遺障害等級認定がなされますが、結果に納得できない場合は異議申立ができます。そして、後遺障害等級認定の結果を受け、交通事故加害者との具体的な交渉が始まり、話がまとまれば示談となり慰謝料等の損害賠償金を受け取れますし、まとまらなければ裁判所や交通事故紛争処理センターなどの機関を通じた手続きを用い解決をし、慰謝料等損害賠償金を受け取ります。
交通事故後、損害賠償金を受け取るまでには、種々の手続があり、法律や裁判例だけでなく医学的な知識も重要となります。当事務所では、交通事故被害者の方が、適切な損害賠償金を受け取れるよう、大阪弁護士会所属の医療にも交通事故事案にも詳しい2名の弁護士で対応させて頂きます。
後遺障害(後遺症)とは
後遺障害(後遺症)とは、交通事故によって身体に回復が困難と見込まれる永久的な障害が残ったため、労働能力や日常生活に支障があると認められる場合をいい、一般には、治療をしてもこれ以上症状が良くならないと医学的に想定される状態(症状固定)において、なお、残存している障害のことです。
交通事故では、後遺障害が残存した場合に、損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所が等級の認定が行われます。
後遺障害(後遺症)の等級認定
後遺障害の等級認定は、自賠法施行令で定められた後遺障害等級表に残存症状をあてはめ、後遺障害診断書や画像所見等に基づいて、損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所が等級の認定を行います。
後遺障害等級認定の結果は、等級に該当すると判断された場合には、例えば神経障害がひどい場合には12級13号などと等級で示され、認定理由も記載された書面で送られてきます。この結果に納得がいけば、交通事故加害者側の任意保険会社と、示談について交渉をしますが、結果に納得がいかなければ、異議申立を行うことができます。
当事務所では、医師でもある代表弁護士と大阪弁護士会交通事故委員会所属の交通事故事案経験豊富な女性弁護士の2名体制で対応し、後遺障害等級認定や異議申立をサポートします。
同様の後遺障害等級認定の制度は、労災にもあります。
また、後遺障害等級認定の申請手続きとしては、交通事故加害者の任意保険会社を通じて行う事前認定と、交通事故被害者が、加害者の自賠責保険会社に対し自賠責保険の損害賠償金を求める形で行う被害者請求とがあります。後者の被害者請求の場合は、後遺障害等級認定がなされると、認定された等級に応じて、自賠責基準の賠償金が支払われます。
1.後遺障害診断書の重要性
交通事故での後遺障害等級認定は、原則として、後遺障害診断書等の書面のみに基づいてなされ、審査の段階で損害保険料率算出機構や自賠責損害調査事務所の医師が診察をしてくれるわけではありません(外貌醜状の場合は、自賠責損害調査事務所の職員が直接確認することはあります)。
そして、当然ながら、後遺障害診断書は、医師が、診療経過や検査所見に基づいて作成するものですから、交通事故外傷に対し知識・経験が豊富な医師に、丁寧な診察をしてもらい、必要かつ十分な後遺障害診断書を作成してもらうことが重要です。特に、頚椎捻挫や高次脳機能障害の日常生活状況に関する医学的所見などは、客観的な検査結果だけでは判断が困難なことも多く、医師の作成する診断書が重要となります。
当法律事務所では、自ら数多くの後遺障害診断書を含めた診断書の作成も行っていた整形外科医でもある代表弁護士が、後遺障害等級認定の現状を踏まえ、診断書に記載すべき内容、表現方法をアドバイスいたします。
2.診療録(カルテ)等の利用
上記のように、交通事故における後遺障害等級認定においては、後遺障害診断書が重要です。しかし、後遺障害診断書は、基本的に、症状固定時の身体の状況を記載した書面ですので、症状固定に至るまでの経過については、詳しく記載されることはありません。そこで、場合によっては、後遺障害等級認定申請や異議申立に先立ち、診療録(カルテ)を取り付け、診療経過を分析することが有用となることもあります。また、診療や症状の経過について、交通事故被害者ご本人に陳述書を作成頂き、根拠資料とすることも可能です。
3.医学文献や裁判例の重要性
後遺障害等級認定で、後遺障害診断書が重要であることは上述のとおりですが、医師は、自身に専門的知識があるために、診断書の記載が言葉足らずとなることも少なくありません。また、医師は、医療の専門家ではありますが、交通事故賠償の専門家ではありませんので、後遺障害認定についての裁判例には見識がないのが通常です。さらに、医師は、複数の可能性が考えられる場合には、断定的な言い回しをすることを嫌う傾向にあり、特に、因果関係の有無の点で、曖昧な表現となることが多くあります。
そこで、後遺障害の等級認定にあたり、適切な医学文献や裁判例を資料として提出することは、症状にあった後遺障害等級認定を獲得するために重要となります。当法律事務所では、医師でもある代表弁護士と大阪弁護士会交通事故委員会所属の交通事故事案経験豊富な弁護士の2名体制で対応しますので、必要に応じ、医学文献の調査を行ったり、判例検索を行った上で、後遺障害等級認定申請の際に、添付資料としてつけることもあります。
交通事故被害者の部位別後遺障害と等級
交通事故による怪我が完治せず、後遺障害が残存した場合には、後遺障害等級認定を申請し、後遺障害等級の認定を受けます。後遺障害等級に該当しないという結果が帰ってきたり、想定していた後遺障害等級より低い等級が認定され、納得がいかない場合には、後遺障害等級認定に対し異議申立をすることができます。いずれにしても、後遺障害等級認定は、以下の部位別の各ページでお示ししているように、一定の基準のもとなされます。ですので、後遺障害等級認定申請や異議申立を行う場合には、後遺障害等級認定に詳しい弁護士に相談することが重要です。当法律事務所では、医師でもある代表弁護士と大阪弁護士会交通事故委員会所属の交通事故事案経験豊富な女性弁護士の2名体制で対応します。