交通事故による下肢の怪我としては、骨折や靱帯損傷、捻挫、神経損傷が多いです。下肢の骨折は、歩行という日常生活に不可欠な動作に影響を与えるものですので、後遺障害が残ったときは多大な支障が生じかねません。そのため、後遺障害が残った場合には、後遺障害等級認定が適切になされるよう、後遺障害等級認定に詳しい弁護士に、早期から相談することが重要です。なお、神経損傷については、上肢と同様にCRPS(RSD)のような症状が出現することもあります。当法律事務所では、医師でもある代表弁護士と大阪弁護士会交通事故委員会所属の交通事故事案経験豊富な女性弁護士の2名体制で対応します。
下肢に関する後遺障害等級
下肢について当てはまる後遺障害等級は以下のとおりです。
下肢の欠損障害
1級5号 |
両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
2級4号 |
両下肢を足関節以上で失ったもの |
4級5号 |
1 下肢をひざ関節以上で失ったもの |
4級7号 |
両足をリスフラン関節(足中央部)以上で失ったもの |
5級5号 |
1 下肢を足関節以上で失ったもの |
7級8号 |
1 足をリスフラン関節(足中央部)以上で失ったもの |
下肢の機能障害
1級6号 |
両下肢の用を全廃したもの |
5級7号 |
1 下肢の用を全廃したもの |
6級7号 |
1 下肢の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの |
8級7号 |
1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の用を廃したもの |
10級11号 |
1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級7号 |
1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に障害を残すもの |
下肢の変形障害(大腿骨又は下腿骨)
7級10号 |
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級9号 |
1上下に偽関節を残すもの |
12級8号 |
長管骨に変形を残すもの |
下肢の短縮障害
8級5号 |
1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
10級8号 |
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
13級9号 |
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
下肢の醜状障害
14級5号 |
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
足指に関する後遺障害等級
足指について当てはまる後遺障害等級は以下のとおりです。
足指の欠損障害
5 級 8 号 |
両足の足指の全部を失ったもの |
8 級 10 号 |
1 足の足指の全部を失ったもの |
9 級 14 号 |
1 足の第1の足指を含み 2 以上の足指を失ったもの |
10 級 9 号 |
1 足の第1の足指又は他の 4 の足指を失ったもの |
12 級 11 号 |
1 足の第 2 の足指を失ったもの
第 2 の足指を含み 2 の足指失ったもの又は第 3 の足指以下の足指を失ったもの |
13 級 10 号 |
1 足の第 3 の足指以下の 1 又は 2 の足指を失ったもの |
足指の機能障害
7 級 11 号 |
両足の足指の全部の用を廃したもの |
9 級 15 号 |
1 足の足指の全部の用を廃したもの |
11 級 9 号 |
1 足の第1の足指を含み 2 以上の足指の用を廃したもの |
12 級 12 号 |
1 足の第1の足指又は他の 4 の足指の用を廃したもの |
13 級 10 号 |
1 足の第 2 の足指の用を廃したもの
第 2 の足指を含み 2 の足指の用を廃したもの又は第 3 の足指以下の 3 の足指の用を廃したもの |
14 級 8 号 |
1 足の第 3 の足指以下の 1 又は 2 の足指の用を廃したもの |