体幹(脊柱・その他体幹骨)の後遺障害(後遺症)

交通事故による体幹の傷害としては、鎖骨や肋骨の骨折や脊椎の骨折が問題となります。鎖骨や肋骨は、機能面よりも、変形して治った場合の見た目の問題が大きいことが少なくありません。また、脊椎の骨折においては、椎体の変形だけでなく、運動障害も問題となりますが、後遺障害等級認定では、後遺障害診断書上に可動域制限の記載があるだけでは、運動障害を認定してくれないことがしばしばあります。後遺障害診断書作成段階から、後遺障害等級認定に詳しい弁護士に相談することも有用と考えます。当法律事務所では、医師でもある代表弁護士と大阪弁護士会交通事故委員会所属の交通事故事案経験豊富な女性弁護士の2名体制で対応します。

体幹(脊柱・その他体幹骨)に関する後遺障害等級

通常、体幹(脊柱・その他体幹骨)について当てはまる後遺障害等級は以下のとおりです。

6級5号 脊柱に著しい変形を残すもの
脊柱に著しい運動障害を残すもの
8級2号 脊柱に運動障害を残すもの
11級7号 脊柱に変形を残すもの
12級5号 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの