胸腹部臓器の後遺障害(後遺症)
交通事故で、被害者の方が肝臓や膵臓、腎臓といった内臓を損傷することも稀ではありません。これらの内臓が損傷するということは、交通事故の衝撃も相当なものであることが多く、骨折なども伴い重傷を負っていることも少なくありません。もっとも、さほど大きくない衝撃であった場合や、直接内臓を傷つけるような事故態様でない場合には、後遺障害等級認定において、交通事故との因果関係が否定されることもあります。このような場合には、後遺障害等級認定の結果に対し異議申立をしたり、裁判で主張をしていったりするのですが、因果関係が認められるためには、他の部位の傷害にも増して、医学的な知識や医学文献の検索能力が重要となってきます。当法律事務所では、医師でもある代表弁護士と大阪弁護士会交通事故委員会所属の交通事故事案経験豊富な女性弁護士の2名体制で対応します。
胸腹部臓器に関する後遺障害等級
通常、胸腹部臓器について当てはまる後遺障害等級は以下のとおりです。
1級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
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2級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級3号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級5号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級13号 | 両側の睾丸を失ったもの |
9級11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
9級16号 | 生殖器に著しい障害を残すもの |
11級10号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
13級11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |