自賠責保険とは?交通事故に遭ってしまった方へ
車の運転には「交通事故」という大きな危険が伴います。被害者は身体だけでなく、財産上の損害を被る場合もありますし、加害者はその賠償責任を負わねばなりません。自動車保険というのは、こうした交通事故の際の賠償金を補填するためにあるのです。
賠償金は、まず「自賠責保険」から支払われ、不足する場合は「任意保険」、それでも不足する場合は、加害者自身が「自己負担」することで支払いがなされます。今回は、強制保険とも呼ばれている、自賠責保険について詳しくご説明していきましょう。
自賠責保険とは
自賠責保険とは、簡単に言えば「最低限度の被害者への補償を確保するための保険」です。そもそも自動車は、自賠責保険に加入していない限り、一般道を走れません。自賠責保険の補償範囲は、対人賠償において一定額が補償され、死亡事故の場合は3000万円まで、傷害事故の場合は120万円まで、後遺障害の場合は認定された等級に応じて75~4000万円までとなっています。
これ以上の補償は範囲外となりますが、保険金の算出が迅速であり、示談成立前であっても支払われるという、被害者のために着金が早いものとなっています。
自賠責保険の請求について
保険金というのは、加害者が支払うべき損害賠償の支払いを補填するためにあることから、原則、加害者側から請求します。しかし、自賠責保険は被害者の保護がそもそもの目的であるため、被害者側からの請求も認められる仕組みになっています。
また、自賠責保険の場合、被害者が事故によって収入を失い、生活が困窮してしまわないように加害者側との示談成立前であっても、「仮渡金」という制度を利用して、支払いを受けることができます。
仮渡金の支払いについて
上記で説明した仮渡金には、支払いを受ける際にいくつかの注意点があります。それは、被害者のみ1度だけ請求可能で、所定の請求書と医師作成の診断書が必要になるという点です。
また、請求後、1週間ほどで支払いがされますが、最終的に自賠責の額が決まった時点で、仮渡で受けていた金額のほうが大きい場合、返還しなければならないという点にも注意が必要です。
仮渡が受けられる金額としては、死亡事故の場合は290万円、傷害事故の場合は、程度に応じて5万円、20万円、40万円の3段階となっています。以前まで、仮払金に似た制度として、「内渡金」という制度がありました(法的根拠はないものの事実上運用がされていた)が、こちらは現在廃止されています。