交通事故で車両自体に損害が発生した場合

交通事故に遭ってしまい、車両自体に損害が発生した場合、被害者は修理費用を加害者に請求できます。
その他にも車両を使えなかったために生じた代車費用などを請求できます。

しかし、必ずしも実際にかかった修理費用などを全額負担してもらえるわけではありませんし、買い替えが必要だからといって新車の購入費用を負担してもらえるわけでもないので注意が必要です。
そこで今回は、交通事故で車が壊れた場合に加害者側に請求できるものできないものについて解説します。

車両が損壊した場合は修理費用を請求できる

交通事故に遭ったために車両が損壊した場合には、修理費は損害として請求可能です。ただし通常は必要な修理に伴う相当額のみが、認められます。
車両の損壊程度に対して修理費用が高額すぎる場合や、必要以上の修理をして修理費が高額になった場合は損害として認められないのです。

また、損壊があっても修理をせず、今後も修理する予定がない場合でも、損害は発生していますので、修理費用相当額の支払いを請求する権利が認められています。
ただし、実際に修理をしていないと保険会社が支払いをしてくれないケースもありますので、弁護士などの専門家に相談し、修理費相当額をきちんと請求しましょう

修理によって回復できなかった欠陥は評価損として請求できる

修理をしても回復できなかった外観や機能の欠陥は、車の市場価値を落としますから、評価損として請求可能です。

また、事故歴・修理歴のある車両は購入者から敬遠され、市場価値が下がってしまうものです。
そのため、事故歴によって市場価値が下がった部分も評価損として認められたケースは多くあります

ただし、価値がいくら下落したかなどの証明が必要ですし、保険会社の方から事故歴による評価損を提示してくることはまれでしょう。
弁護士などの専門家に相談し、必要資料を用意してもらい、適切な評価損を明らかにすることが必要です。

車両が全損した場合は買替差額費相当額を請求できる

全損には、物理的全損と、経済的全損があります。物理的全損は、修理が困難なほどひどく損壊してしまった場合をいいます。
これに対し経済的全損とは、修理は不可能ではないが、修理費用が、事故に遭う直前の車両価格に買替費用(登録費用や自動車取得税など)を足したもの以上になってしまう場合を指します。

どちらも、一般的に考えて修理をするよりも、同じような車に買い替えた方が費用がかからないと考えらえるため、修理費ではなく、買替差額費相当額を請求します。

買替差額費相当額は、車の評価額(事故時の時価相当額)から事故後(修理前)の車の売却代金を引いたものです。
事故車とはいっても、ある程度の値がつく場合があるので評価額から控除します。

買替差額費相当額は、同車種の新車の購入費用ではなく、あくまで事故時の車両と同一の車種・年式・肩、同程度の使用状態の車を、中古車市場で買う場合の相当額です。

必要性が認められれば代車費用も請求可能

車両の修理中や、買い替えにかかる期間に車がないと困るという方も多いでしょう。車を仕事に使用している、保育園などの送迎に毎日使用している、病院に通院するのに使用しており代替え手段がないなど、必要性が認められれば代車の費用も請求できます

基本的には、被害者側に過失があったとしても、加害者側の過失割合分は請求可能ですし、自家用車の代車費用の場合も車以外の代替え手段がないなどの必要性を証明できれば、損害額として認められます。

ただし、被害者側にも過失がある場合には代車を使わせてくれない保険会社もありますし、仕事以外の理由(自家用など)では必要性が認められにくいでしょう。

代車費用は保険会社と意見が対立しやすい損害です。保険会社の提示に疑問を感じたら、感情的に対抗せず、保険会社との交渉に詳しい弁護士などの専門家に相談しましょう。

車両が使用できていれば得られたはずの利益は休車損害として請求

車両が営業車だった場合、その車両を使用できなかった期間に得られていたはずの利益は休車損害として請求可能です。
ただし、その損害を証明できる場合に限ります。また、代車の使用などで損害を受けなかった場合には休車損害は請求できません。

積荷に被害を受けた場合は積荷損害も請求可能

交通事故によって被害者の車に積んであった荷物に損害が生じた場合は、基本的には加害者に損害として請求できます。
ただし、中古品の場合には購入額全額ではなく、そのうちの何パーセントかを減額されるケースが多いでしょう。
また、あまりにも高額な積荷で、そこまでの損害を加害者も予見できなかった場合は「予見可能性」がなかったとして、損害が認められない、または一部しか認められないケースもあります。

適正な額を請求するには弁護士に相談を

交通事故で車両が損壊した場合、被害者であっても保険会社と意見が対立することが多々あります。
ストレスなく、納得のいく損害賠償金を受け取るために、保険会社との交渉に長けた弁護士に相談することをおすすめします。