交通事故被害者が死亡した場合、葬儀費用はどうなるのか
交通事故に遭って万が一死亡してしまった場合、被害者の遺族は加害者側に葬儀費用を請求できます。
ただし、請求可能な葬儀費用には一般的に上限があり、葬儀をしなかった場合には葬儀費用は請求できません。
ここでは、交通事故の損害賠償金として請求可能な葬儀費用の範囲と上限について、また、上限を超えて葬儀費用が認められるケースなどについて解説します。
交通事故で請求可能な葬儀費用は通夜から49日までの法要・埋葬費
交通事故で被害者が死亡してしまった場合に請求できる葬儀関係費には、通夜・告別式・49日までの法要・埋葬に関わる費用が含まれます。
具体的には、斎場費・祭壇代・読経代・お花代・法名料・火葬料・埋葬料・葬儀の広告費・葬儀社へ支払う費用などです。
遺族の交通費・弔問客の食事代や接待費も相当なものは認められます。
また、遺体の搬送費や仏壇・仏具の費用、墓石や墓地使用料などの、葬儀とは直接関係のない費用も、葬儀関係費として請求できるケースがあります。
香典返しや引き出物代は葬儀関係費として認められない
交通事故で被害者が死亡してしまったことによる香典と香典返しは、損害賠償請求額とは切り離して考えることになっています。
香典は損益相殺を行わず、葬儀費用から控除する必要がありません。そのため香典返しは、損害請求できる葬儀費用には含まれません。
また、弔問客への引き出物代や遺族以外の参列者の交通費も、葬儀費用として認められません。
葬儀費用として認められる額は100万円から150万円
交通事故に遭わなくとも、人はいずれ死亡するものです。そのため、葬儀費用は交通事故の損害賠償金として適当でないという考え方もあります。
しかし、被害者遺族の心情などを考慮し、一定額までの葬儀費用を損害賠償金として請求できることとなっています。
また、葬儀費用は、被害者の住んでいた地域や社会的地位、信仰していた宗教などによって個人差の大きなものです。弔問客の多くなる職業についていたり、社会的地位の高い方の葬儀費用は高額になりがちです。
そのような場合に実際にかかった葬儀費用を適当とすると、同じような交通事故で死亡した被害者でも、その事案ごとに損害賠償金の差がうまれ、不公平感が生じてしまいます。
このような事情から、弁護士(裁判)基準での交通事故の被害者へ支払われる葬儀費用は150万円程度が基準とされています。
自賠責保険基準(※)では、葬儀費用は100万円です。
※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した事故については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した事故については、葬儀関係費は原則60万円。資料により60万円を超えることが明らかな場合は、上限100万円まで申請が可能です。
また、認められる葬儀費用に上限はありますが、下限はありません。
実際の葬儀費用が150万円を下まわった場合は、実際にかかった費用までが請求可能です。葬儀を行わず、葬儀に関する出費がなければ、葬儀費用は請求できません。
150万円を下まわる場合は、直接の葬儀とは関係のない葬儀関係費も認められやすくなる傾向がありますから、請求できそうな費用についてはきちんと把握しておきましょう。
150万円を超える葬儀費用が認められた例もある
葬儀費用は通常150万円を限度として認められることが一般的ですが、事故の状況や被害者の身上、遺族の生活状況などにより、葬儀に多額の費用がかかった場合に150万円を上回る葬儀費用を認めたケースもあります。
実際に、通学途中の事故などで参列者が多く見込まれたため規模の大きな葬儀が必要だったと認められたケースや、被害者とその家族が離れた場所で生活していたため、仮通夜が必要となり費用がかさんだことを認めたケースなどがあります。
受けた損害の大きさを証明することで150万円以上の葬儀費用を認められたり、通常は葬儀費用とされない支出までも損害として認められることもあるのです。
ただし、その場合も葬儀費用の実費すべてが損賠賠償として認められるわけではなく、あくまで通常よりも多くの損害賠償金を受け取れる程度だということに注意しましょう。
葬儀費用は加害者の保険会社に請求を!
葬儀費用は領収書などの必要書類をそろえ、加害者の保険会社に請求します。ただし、実際に支払われるのは示談の成立後ですので、いったんは被害者側で立て替える必要があります。
葬儀費用はその全額を損害賠償金として請求できない場合が多いですから、立て替える際にも注意が必要です。
もしも葬儀費用をすぐに用意できない場合は、加害者が加入する自賠責保険に仮渡金を請求する方法もあります。
葬儀関係費の領収書は、必ず内訳がわかるように保存しておきましょう。
葬儀関係費用は一般に200万円程度かかることも多くあります。
実際の損害額に近い損害賠償金を受け取るためには、弁護士に相談し、詳細な事情を考慮した弁護士基準での請求をすることが必須となるでしょう。