交通事故の「積極的損害」と「消極的損害」とは?
1 はじめに
交通事故に遭い、怪我をした場合、交通事故の被害者やその家族には様々な損害が発生します。これらの損害を確定した上で、その額を金銭的に評価して具体的な損害額を算定して、交通事故の加害者や加害者が契約している保険会社に損害賠償請求をすることになります。
交通事故により怪我をした場合に被害者に発生した損害は、「積極的損害」、「消極的損害」、「慰謝料」に分類することができます。
本稿では、「積極的損害」、「消極的損害」について、ご紹介します。
2 積極的損害について
積極的損害とは、事故によって支出を余技なくされた費用に関する損害をいいます。
積極的損害と言われるものは、治療費関係費、入院雑費、通院交通費、付添看護費、将来の介護費、装具・器具購入費、家屋改造費、葬儀関係費、その他支出を要した費用が挙げられます。
(1)治療関係費
治療関係費は、診断書、検査料、入院料、投薬料、手術料などが含まれます。これらの費用が交通事故の治療のために支出する費用であったこと及びその金額を立証する必要がありますが、その立証のためには、入院又は通院した病院が発行する診断書、診療報酬明細書又は領収書が必要になります。
加害者が任意保険に加入している場合には、その任意保険会社から案内される同意書を提出しておけば、加害者の保険会社が診断書及び診療報酬明細書を病院から取り付けたうえで、治療費を立て替え払いしてくれることが多いです。
また、怪我の治療のために鍼灸や整骨院に通っている場合には、これらの費用が損害として認められる場合もありますが、主治医が整骨院に通うことを指示していた場合や整骨院で施術を受ける必要性があるのか、怪我の内容及び程度に照らして、施術内容が相当であるといえるかが問題となっています。
どのような場合に、整骨院の施術料を加害者に対して請求することができるかについては、別のコラムでご紹介いたします。
(2)入院雑費
入院雑費とは、入院中に新たに購入が必要になった衣類・洗面具などの日用品の購入費、電話代・切手代などの通信費、テレビカードの購入費・新聞代などの費用をいいます。
これらは、入院中、毎日かかる費用ですので、入院中の方にとっては金額を厳密に把握しておくことは困難です。他方、これらの雑費は、必要な金額がおおむね一定の幅に収まると考えられているため、裁判実務においては定額の日額1500円とされています。
(3)通院交通費
通院の際に支出を余儀なくされた交通費を、交通事故の加害者に請求することが可能です。公共交通機関を利用したのであれば、加害者の保険会社から記入を求められる通院交通費明細書等の資料に、通院日、利用した公共交通機関及び交通費等を記載すれば加害者の保険会社はそれらの交通費を支払ってくれます。
通院にタクシーを利用した場合には、金額と利用日を立証する必要がありますので、領収書を提示しなければなりません。
また、怪我の内容及び程度から公共交通機関を利用できないと認められる場合(例えば、歩行が困難であり最寄りの駅に行くことが困難である場合などです。)、タクシー代が認められます。
自家用車を利用した場合にはガソリン代が損害として認められますが、厳密な計算が難しいため、大阪地方裁判所においては、1kmあたり15円を損害としています。
(4)付添看護費
加害者が治療のために入院したり、通院したりする場合に、介護・介助が必要なために、職業付添人又は近親者が入通院時に付き添いを行うことがありますが、その費用等についても、交通事故の被害者の損害として、加害者に請求が可能になります。
職業付添人による付添いが行われた場合には、その実費が損害となりますので、領収書などを証拠として残しておく必要があります。
近親者による付添いの場合には、入院付添であれば日額6000円、通院付添であれば日額3000円が損害となります。
(5)将来の介護費
症状固定後も、要介護状態であれば、将来にわたって想定される介護費を請求することが可能です。将来の介護費用については、別のコラムで詳しくご紹介させていただきます。
(6)装具・器具購入費及び家屋改装費用
交通事故の被害者の怪我の内容に照らして、装具・器具が必要な場合には、その実費が損害となります。
(7)葬儀費用
交通事故により、被害者が死亡した場合には葬儀関係費用150万円を損害として、加害者に請求することが可能です。
(8)その他積極損害について
上記(1)~(7)以外にも交通事故により現実に支出を要することになった費用については、交通事故の加害者に対して請求することができます。
3 消極的損害について
消極的損害は、交通事故により怪我をしなければ得られていたはずの収入等がなくなったこと損害として考えることです。
消極的損害と言われるものは、休業損害及び逸失利益が挙げられます。
(1)休業損害
休業損害とは、交通事故の被害者が受けた傷害の症状が治癒又は固定するまでの間に、怪我のために休業せざるをえなくなった場合に、得られなくなった損害をいいます。
休業損害は、基礎収入の日額に休業日数を乗じた金額が損害として認められます。休業損害証明書という書類を勤務先の会社に提出し、基礎収入、休業日数及び支給しなかった金額等を記入したものが証拠となります。
自営業の方については、確定申告書を提出するなどして基礎収入を立証し、怪我の程度及び内容、入通院期間に照らして、休業日数を定めることになります。詳しくは、別の記事でご紹介いたします。
(2)後遺障害による逸失利益
後遺障害による逸失利益とは、交通事故により、自賠法が定める後遺障害等級が認定された場合には、将来において、一定程度、労働に制限がかかるものとして、その制限部分を損害ととらえて、交通事故の被害者に請求するものになります。
後遺障害による逸失利益の算定方法は、【基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数】となります。
まず、基礎収入についてですが、原則として、交通事故前年の年収とし、源泉徴収票や確定申告書を証拠として提出することになります。
次に、労働能力喪失率は、自賠責の損害保険料率算出機構が認定した後遺障害等級に対応する、労働省労働基準局長通牒の労働能力喪失率表記載の喪失率を適用することになります。
例えば、後遺障害等級12級第6号の上肢の可動域制限が認定された場合には、労働能力喪失率は14%とされています。
最後に、労働能力喪失期間は、後遺障害により労働能力が喪失している期間を症状固定時から67歳までとするものです。
そして、後遺障害による逸失利益は長期間にわたって発生する収入の減少を一時金として支給するものですので、中間利息を控除する必要があります。
なお、民法改正により、交通事故発生の時期に応じて控除される割合が異なり、令和2年3月31日以前の事故に関しては5%、令和2年4月1日以降の事故については3%の利率となります。
そして、控除する中間利息の算定のために、ライプニッツ係数が採用されています。
例えば、令和2年4月1日以降に発生した交通事故の被害者の症状固定時が40歳の場合、労働能力喪失期間は67歳までの27年間になりますので、ライプニッツ係数は18.327となります。
4 最後に
以上にみてきたように、交通事故の損害には多くの種類があり、それぞれについて立証のための資料を被害者側が集める必要があります。
しかしながら、交通事故の被害者の方は、これらの知識もなく、どうすればよいのかわからないが多いです。
交通事故の被害者の方には、お怪我の治療に専念してもらいつつ、専門家である弁護士にご依頼いただくことで、加害者から適切に賠償金を受け取ることができます。
当事務所は、医療にも交通事故にも詳しい弁護士が交通事故でお悩みの皆様の対応に当たらせていただきます。