重度脊髄損傷・中心性脊髄損傷の後遺障害認定や賠償について【交通事故弁護士相談】

交通事故などで脊髄に損傷を負うと、損傷した部位に対応した障害が発生します。頚部で脊髄損傷が起こると、四肢の麻痺が出現しますが、特に上位頚椎で生じると呼吸もできなくなってしまいます。また、排泄機能や内臓の機能にも障害をきたします。腰部での脊髄損傷の場合には、上肢の障害は出ませんが、下肢の麻痺や排泄機能の障害が生じます。これらの障害は、脊髄損傷の部位や程度によって、出現する程度も異なってきます。

脊髄の神経は、基本的には再生をしないと言われておりますので、脊髄損傷が生じた場合には、ステロイドなどの薬物療法や、リハビリ等を行うことで、残存した神経を利用し、少しでも身体の機能を回復させ、日常生活レベルをあげることを目指します。将来的には、iPS細胞を利用した再生医療などにより神経細胞を再生させることができるのではと期待されていますが、今のところ、リハビリ等を行っても残存した障害については、家族や専門家による介護によってサポートする必要があります。

一度、脊髄損傷になり障害が残存すると、介護は、将来にわたりずっと続いていくもので、金銭的にも体力的にも負担は小さくありません。特に、交通事故で脊髄損傷を負った場合には、こういった負担を少しでも軽減するために、相手方や自身の保険から、適切な補償を受けることが不可欠です。大阪A&M法律事務所では、脊髄損傷を含めた交通事故による後遺障害例の賠償請求案件を多数取り扱っておりますので、まずは、ご相談ください。

脊髄損傷で請求できる損害賠償の種類一覧

交通事故でお怪我をされた場合には、治療費、交通費、入院雑費、付添看護費、慰謝料、休業補償などを相手方に請求することができます。また、後遺障害が残存した場合には、逸失利益、後遺障害慰謝を請求することができます。更に、脊髄損傷などにより後遺障害の程度が大きい場合には、将来にわたる介護が必要であったり、家屋の改造や介護用品の購入が必要となることもあります。ここでは、特に脊髄損傷などの重度後遺障害が残存した際に問題となる将来介護費と自宅改造費などについて解説します。

1.将来の介護費

介護をするといっても、施設での介護を中心に考えるのか、自宅での介護を中心に考えるのかで、相手方に請求する介護費用は変わってきます。施設での介護を中心にする場合は、介護保険制度を利用した上での自己負担部分の施設利用料が賠償されるのが原則です。他方、自宅での介護を中心に考える場合は、ご家族などの近親者が介護を行う場合には日額8000円を、家族でない専門の介護者を依頼する場合は必要かつ相当な実費の賠償を受けることができます。

介護の方法により、相手方に請求できる金額も変わってきますので、示談をする前に、重度後遺障害事例の取扱に慣れた弁護士にご相談することをお勧めします。

2.自宅改造費、自動車改造費等

特に、自宅での介護を中心に考える場合には歩行などに障害が残存した被害者が自宅で介護を受けながら生活できるように、廊下やお風呂に手すりをつけたり、車椅子用のスロープをつける、エレベーターを設置するなどの自宅の改造や、車イスでも自動車に載せられるように自動車の改造が必要となることがあります。これらの費用については、必要かつ相当な範囲内で認められます。

相手方に請求できるのは、あくまで、残存した障害の程度に応じた必要かつ相当な範囲内での改造についての費用ですので、業者などにいわれるがままに改造を進めてしまうと、改造費用の一部しか相手方に請求できず、多くの自己負担を抱えるということにもなりかねません。適切な賠償を相手方から受け取り、介護に必要な環境を整えるためにも、自宅等を改造する前の段階から、重度後遺障害事例の取扱に慣れた弁護士にご相談することをお勧めします。

脊髄損傷で適正な後遺障害を認定されるために必要な検査・資料

交通事故などで脊髄に損傷を負うと、損傷部位に応じ、四肢の麻痺が出現したり排泄機能の障害が生じたりします。脊髄損傷で適正な後遺障害が認定されるために、現在の症状が交通事故によって起こったことについて、脊髄損傷の程度と部位が症状と一致しているかなどを、客観的な資料の提出が必要となります。

具体的には、現在の症状については、後遺障害診断書を中心として証明をしていきますが、神経学的な理学所見が十分に検査されているか、自覚症状が十分に記載されているかなど、後遺障害診断書の記載内容に大きく左右されます。また、交通事故から症状固定までの症状の変化についても問題となることがありますが、その場合には、必要に応じ、神経学的所見の推移についての診断書を作成してもらったり、カルテを提出したりすることもあります。

また、脊髄損傷の程度や部位については、MRI検査が非常に重要となってきます。ある医療機関では、MRI検査で脊髄損傷があると診断されていても、後遺障害等級認定の際には、アーチファクト(検査時のノイズであり異常所見ではない)であるなどと、画像所見自体を否定されることも少なくありません。こういった画像診断上の齟齬を回避するためにも、後遺障害の等級認定の申請の段階から、十分な画像所見が得られているかを検討しおくことが重要です。

大阪A&M法律事務所では、代表弁護士が整形外科医でもありますので、脊髄損傷で適正な後遺障害が認定されるために必要な検査等についても、適切なアドバイスをさせて頂きます。

脊髄損傷の賠償金請求は当事務所までお任せ下さい

交通事故で脊髄損傷を負ってしまった場合、四肢の麻痺や排泄機能障害がでたりするため、将来にわたって仕事や生活が制限されることも少なくありません。そして、重い障害が残った場合には、日常生活を送っていくためにも、介護が必要となったりします。こうした将来への不安を少しでも軽減するためには、相手方から適切な賠償を受けることが重要です。

大阪A&M法律事務所では、相手方から適切な賠償を受ける上での大前提となる後遺障害等級認定において、代表弁護士の整形外科医としての知見も活かしながら、全力でサポート致します。

もっとも、脊髄損傷での損害賠償においては、適切な後遺障害等級を獲得できても、特に介護費用や逸失利益の点などで争いが生じることも少なくありません。そのような場合にも、交通事故多く扱っている大阪A&M法律事務所では、相手方損害保険会社との交渉や、裁判での主張・立証を丁寧に行いうことで、適切な賠償金の獲得をサポートします。

脊髄損傷の賠償金請求は、当事務所にお任せ下さい。