成年後見申立の手続【成年後見制度について】
「交通事故で家族が重度の後遺症を負ってしまい、意思の疎通ができない状態だと示談交渉はできないのか?」「成年後見人制度を利用したいが、手続きがわからない」など、ご家族が交通事故の被害に遭ってしまい、不幸にも重度の後遺障害を負ってしまったケースでは、不安に感じることも多いでしょう。
今回は、成年後見人の種類や手続きについて解説します。
成年後見制度とは
後見制度とは、判断能力が不十分な人に代わって財産管理や各種手続きを行う制度です。
未成年者の場合は、その両親が法定代理人となりますよね。成人するまでは親の庇護下にあると考えられるからです。
もしも両親が他界していて親権者がいない場合は、未成年後見人制度を利用します。
そして後見を必要としているのは、未成年だけとは限りません。
病気や障害で判断能力が不十分になってしまった成人の場合は、成年後見制度を利用します。
成年後見制度は、交通事故被害により重度の後遺障害を負ってしまった被害者には、とても必要とされている制度といえます。
成年後見制度の種類
成年後見人は、本人の判断能力が十分な時に選任することもでき、これを任意後見制度といいます。判断力がない状態では利用できませんので、交通事故によって後遺障害を負ってしまった場合に利用できるケースは稀でしょう。
本人の判断能力が衰えてしまった状態では、法定後見制度を利用します。法定後見制度は、判断能力の程度によって3つのレベルに分かれており、代理できる範囲も異なります。
判断力の衰えが軽度で大体のことは本人が判断できる場合は、補助人が介護サービスの契約などを代理します。
判断力が中程度の場合は、保佐人が本人では判断できない一定の重要事項についてのみ代理します。
重度の障害により本人には判断力が全くないか、これに等しい状態の場合には後見人があらゆる契約等を代理します。
<成年後見の種類と権限> | |||
---|---|---|---|
制度 | 選任の時期 | 判断能力の程度 | 後見人の権限 |
任意後見制度 | 判断力が十分な時に行う | 区分なし | |
法定後見制度 | 判断力が衰えてからでも行える | 補助(軽度) | 低 |
補佐(中度) | 中 | ||
後見(重度) | 高 |
成年後見人になれる人・なれない人
交通事故では通常、被害者のご家族が成年後見人となります。ただし、後見人になれない人もいるので注意しましょう。
まず、破産者や未成年者は成年後見人になれません。被害者に子どもがいても未成年だと後見人になれないのです。夫や妻がいても破産者だと後見人になれません。
利害が衝突する可能性があるので、被害者に対して訴訟をおこしたことがある人やその家族も後見人になれないことになっています。以前に法定代理人や保佐人などを解任されたことがある人も同様です。
これは法定後見制度だけでなく、任意後見制度にも適用される要件ですので注意しましょう。
さらに法定後見制度の場合は後見人を家庭裁判所が選任しますので、家族の希望通りの人が後見人になるとは限りません。
親族間にトラブルがある場合や高齢者ばかりの場合、被害者本人の財産が非常に多い場合には弁護士などの第三者が選任されるケースもあります。
交通事故による成年後見人の手続きについて不安な方は、弁護士に相談した方がよいでしょう。
成年後見人が必要になる主な後遺障害
高次脳機能障害
高次脳機能障害1級・2級では示談交渉をするための判断力がありませんので、成年後見人を選任しなければいけません。
高次脳機能障害とは、脳に損傷を負ってしまったことにより、記憶障害・注意障害・遂行機能障害・社会的行動障害などを生じることです。認知症のような症状と言えばわかりやすいかもしれません。
遷延性意識障害
遷延性意識障害の場合、示談交渉を行うことは不可能ですから、成年後見人が必要です。遷延性意識障害とはいわゆる植物状態のことをさします。
脊髄損傷
脊髄損傷で常に介護が必要な状態になってしまったり判断力がなくなってしまった場合にも成年後見人が必要でしょう。
脊髄損傷はむち打ち症と間違えられることも多く、症状は軽度なものから、寝たきりになってしまうような重度なものまで、さまざまです。
成年後見人でいられるのはいつまでか
成年後見人の期間に定めはありませんので、示談交渉が終わったあとも引き続き財産管理や手続きの代理ができます。被害者ご本人が回復して後見人を必要とされなくなるか被害者ご本人が死亡するまで、後見人としての責任があります。
成年後見人がいなくても示談交渉はできるのか
判断力がない被害者の方は示談交渉ができません。もしも代理人を選任しても、判断能力のない状態で選任した場合は無効です。被害者の方の判断能力がすでに失われている状態では、成年後見人が必要なのです。
成年後見の申立手続の方法
成年後見人の申立ては、被害者の方の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きします。
まず、申立てに必要な書類を集めて申立書を作成し、家庭裁判所に提出します。そして家庭裁判所が調査を行います。必要な場合は面接や審問が行われたのち、成年後見人が選任されます。
交通事故の被害に遭ってしまったことで重度の後遺障害を負ってしまった場合、ご家族の心労は計り知れないものでしょう。被害者本人の判断能力が不十分な場合は、成年後見人の申立てもご家族がしなければなりません。
ご家族の負担を少しでも減らし、手続きをスムーズに進めるためにも一度弁護士へ相談することをおすすめします。
当事務所では成年後見人の申立てについても積極的にサポートしております。