むち打ちの後遺障害(後遺症)認定を弁護士に相談
むち打ちの後遺障害(後遺症)認定について詳しく見ていきましょう。まず、むち打ちとは、交通事故によくある傷害の1つで、頸椎捻挫、外傷性頸部症候群などと呼ばれることもあります。
当事務所に寄せられるご相談の中でも、このむち打ちの症状に悩まされている方は非常に多く、適正な賠償を受けるためのサポートをさせて頂いています。
むち打ちで痛みが残ってしまった場合、後遺障害等級(14級・12級)を獲得できるかどうかが非常に重要です。今回は、むち打ちの後遺障害認定獲得についての当事務所のサポート体制や実績についても詳しくご説明していきます。
むち打ちの後遺障害等級認定を受けられるかどうか
むち打ちは、人によっては交通事故直後の症状が軽く、しばらくしてから症状が重くなってくる方もいらっしゃいます。その他にも、自覚症状があるにも関わらず、画像診断ではまったくの異常なしと判断され、障害が認められないといったケースも存在します。
となると、「交通事故とは関係ないところで症状が起きている、画像診断ではまったく異常がないのだから問題ない」といった判断をされてしまい、後遺障害認定を受けられなくなってしまうこともあります。また、12級や14級の神経障害の基準も非常に曖昧です。ですので、そのまま曖昧に認定されてしまい非該当となってしまうことや、低い等級で認定されてしまっているケースがあります。
画像診断に異常がない場合、むち打ちで14級を獲得するのであれば「痛みがある」と一貫して症状を訴えること。そして、痛みを訴えているということを証明することが大切です。また、12級に関しても基準を満たした後遺障害診断書を作成しなければなりません。
後遺障害認定で最も低い級は14級ですが、この14級に認定されると認定されないとでは、請求できる損害額に大きな違いが出てきてしまいます。むち打ちの場合、この14級に認定されるか否かは適正な賠償を受けるためにとても重要なラインになってくることは間違いありません。
後遺障害等級14級・12級に認定された場合の慰謝料額
では、具体的に14級、12級に認定された場合、どの程度の慰謝料額が認められるのでしょうか?
慰謝料額の中でも最も高額となっている裁判所基準(赤い本にて記載)の場合、14級だと110万円、12級だと290万円になります。交渉段階では、裁判所基準まで至らないこともありますが、弁護士に依頼することで、裁判所基準に近い金額で示談をすることが可能になることが多いです。
むち打ちで後遺障害が認められるために行うべき検査と医師への症状の伝え方
むちうち損傷は、交通事故による怪我の中でもっとも多い怪我です。首から上肢にかけての痛みや、しびれといった症状がでることが多いですが、中には、頭痛、めまい、お箸をもてない、字が書きにくいといった症状が出る方もいらっしゃいます。むちうち損傷は、交通事故により首に予期せぬ力が加わったことで軟部組織が損傷したことにより起こると一般に言われており、脊髄損傷などとは区別され、レントゲンや、MRI検査などでは異常がないことが通常です。
したがいまして、交通事故でむちうち損傷を負い症状が残存した場合、画像検査などでの異常がなく自覚症状により後遺障害を認定せざるを得ないところがあるため、自覚症状は強いのに、後遺障害等級は非該当になってしまうということが少なくありません。
障害は残らないのが一番ですが、治療を行っても障害が残った場合に、適切な後遺障害認定をうけられるよう、事故直後から、下記の様な点には注意をして頂ければと思います。大阪A&M法律事務所では、事故直後の被害者の方にも、積極的にアドバイスを行うことで、むちうち損傷で後遺障害が残存した場合に適切な後遺障害等級認定が受けられるようサポートしています。
必要な検査
上記のとおり、むちうち損傷ではレントゲンやMRI検査で異常がないのが通常です。したがって、これらの検査が必須というわけではありませんが、むちうち損傷だと思っていたら別の原因があったということもありますので、これらの検査は、主治医と相談の上、必要に応じて受けてください。その際も、交通事故からかなり時間が経過してから検査を受けた場合は、別の原因がわかっても因果関係が否定されることもありますので、交通事故に近いタイミングで、主治医に相談し検査を受けた方が望ましいことがあります。
通院方法
むちうち損傷による神経障害に伴う後遺障害等級認定では、レントゲンやMRI検査などの客観的な異常所見が乏しいことが通常です。ですので、後遺障害等級が認定されるか否かは、周辺の様々な事情から推認していくことになります。例えば、医師の指示に反して1か月以上にわたり通院していないという様な場合には、たとえ仕事が忙しくて通院できなかったというような事情があっても、症状が軽いから受診する必要がなかったのだと認定されたりします。したがいまして、症状があるのであれば、医師の指示に従い定期的に受診をした方が良いです。
医師への症状の伝え方
むちうち損傷による神経障害に伴う後遺障害等級認定では、レントゲンやMRI検査などの客観的な異常所見が乏しいことが通常です。ですので、後遺障害等級が認定されるか否かは、周辺の様々な事情から推認していくことになります。特に、自覚症状についても、医師がどのように認識をしているのか、一貫した症状があるのかというところが重要となってきます。
後遺障害等級認定の際には、必要に応じ、神経学的所見の推移についての診断書を作成してもらったり、カルテを提出したりしますので、定期的な受診時には、医師に対して自覚症状を漏れなく伝えることが重要です。言わなかったことは、症状がなかったということにされてしまうこともありますので、注意が必要です。
当事務所の弁護士に相談するメリット
むち打ちの場合、当事務所では被害者請求を中心に後遺障害等級認定を申請します。被害者請求というのは、相手方保険会社に任せきりの事前認定とは違い、被害者自らが請求をする手続きのことです。当事務所では、ほぼすべての案件でカルテなどを完全に読み込んで、適正な後遺障害等級を獲得するためにプラスに働くものは全て添付する資料として利用しています。(当事務所の後遺障害認定サポートの詳細は「後遺障害(後遺症)の等級認定・申請を弁護士に無料相談」をご参照ください)
後遺障害等級認定の判断で必要となるポイントを押さえられるだけ押さえた上で後遺障害等級認定へと臨むため、むち打ちの場合であっても、高い確率で14級が認定されてきたという実績があります。
また、画像診断による異常がなかったとしても、一貫して症状を訴え続けることで、その症状の推移をカルテに記載してもらうといった、治療の過程におけるアドバイスも行っております。
弁護士による着手が早ければ早いほど、適切な等級が認定される可能性は上がっていきます。交通事故被害者の方でむち打ちの症状が出てしまっている方は、一度当事務所にお越しいただき、適正な賠償を受けるためのお手伝いをさせてください。