後遺障害等級認定の流れと弁護士にサポートを受ける理由
交通事故で後遺症を負った場合は、後遺障害の認定を受けることで損害賠償金を受け取れます。
今回は、後遺障害等級認定の手続きの流れについて解説します。
交通事故では後遺症があるのに後遺障害が認定されないケースも
交通事故で傷害を負った場合、数カ月たっても痛みが残ることは珍しくありません。このような、治療を受けたにもかかわらず残ってしまった、身体的もしくは精神的な影響を後遺症といいます。
後遺症が残った場合、後遺障害等級認定を受けることによって、後遺症の度合いに応じた損害賠償金を受け取れます。
ただし、後遺症のすべてが後遺障害に認定されるとは限りません。
そして、本人に自覚症状が残っていたとしても後遺障害に認定されない限り、後遺症に関する損害賠償金は請求できないのです。
また、後遺障害の認定には等級があり、等級によって損害賠償金額が大きく変わります。しかし、必ずしも被害者本人の想定した等級に認定されるとは限りません。
後遺障害等級認定で適正な等級を認定されるために必要な事
後遺障害と認定されるには、交通事故と障害の因果関係があること、症状固定日以降も後遺症が残っていること、症状が医学的に証明できること、自動車損害賠償補償法(自賠法)施行令の等級に該当することが条件です。
後遺障害等級は14等級に分類されます。症状が同じように見えても、通院のしかたや、後遺障害診断書の書き方ひとつで低い等級に認定されてしまうこともあります。
適正な等級に認定されるためには、通院中から弁護士のアドバイスを受け、後遺障害診断書にも目を通してもらうことをおすすめします。
後遺障害等級認定の流れ(事前認定)
後遺障害等級認定手続きの方法には事前認定と被害者請求の2通りありますが、事前認定で手続きをすることが一般的です。
それでは事前認定による後遺障害等級認定手続きの流れを見てみましょう。
1.治療は自己判断でやめない!医師の判断があるまで通院を
交通事故によって傷害を負った場合には、必ず病院で治療を受けましょう。
症状が軽くなっても、自己判断で通院をやめてはいけません。治療をやめた時点で傷害が治癒したとみなされ、後遺症が残ってしまった場合に後遺障害の認定を受けにくくなってしまいます。
2.症状固定は医師が判断するもの!保険会社には決める権利なし
治療を続けていて完治すればよいのですが、治療を続けてもこれ以上はよくならないという判断をされることもあります。これを症状固定といいます。
症状固定は医学的な見地から医師が判断するものですから、保険会社は本来は口出しできません。
しかし、手続きを急ぐ保険会社から症状固定を求める連絡があったり、通院費や治療費の打ち切りを通知してくることもあります。
その場合も慌てず通院を続け、医師と相談しつつ適切な時期に症状固定の診断をうけましょう。
症状固定の時期は一般的に数カ月から半年ですが、個々の症状によってさまざまです。
3.医師に後遺障害診断書を書いてもらい保険会社に提出
医師が症状固定と診断した時点で、後遺障害診断書を医師に書いてもらいます。用紙は保険会社から取り寄せることもできますし、ダウンロードなどで手に入れることも可能です。
そして後遺障害診断書を保険会社に提出します。
保険会社は第三者機関に必要書類を提出します。そして審査後、結果が保険会社に通知され、保険会社が被害者へ結果を報告します。
後遺障害診断書を提出するのも、結果を教えてくれるのも保険会社ですが、保険会社が審査をしているわけではありません。審査は損害保険料率算出機構(自賠責保険事務所)という第三者機関が行います。
4.認定された等級に不満のある場合には申し立てを
もしも審査結果に納得できない場合は、再審査を要求するための不服申し立てをします。
再審査の結果も満足のいかないものだった場合、何度でも再審査できますが、新たな書類などの提出がなければ等級が変わる見込みは少ないでしょう。
不服申し立てで進展がみられなければ、自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理の申請を行います。この申請でもよい結果が得られなければ、最終的には裁判で争います。
事前認定は楽だが不安という場合には被害者請求という方法も
事前認定は、保険会社が申請手続きのほとんどを代行してくれるため、被害者の負担が少ないというメリットがあります。そのため、多くのケースで事前認定での手続きが行われます。
ただし、事前認定にもデメリットはあります。事前認定によって後遺障害認定された場合、損害賠償金は他の損害賠償金と合わせて一括で支払われます。示談成立が支払いの条件ですから、もしも損害賠償金額の内訳に一部でも満足のいかない部分があり、示談が成立しないと、その間は損害賠償金を全く受け取れないのです。
事前認定に不安がある場合は、被害者請求という方法もあり、被害者請求で後遺障害等級認定されれば、後遺障害の損害賠償金はすぐに支払われます。
被害者請求は被害者が、加害者の加入している自賠責保険会社への書類の送付などを直接行います。
被害者請求に必要な書類の準備には専門的な知識が必要ですので、事前に弁護士のチェックを受けるとよいでしょう。
後遺障害等級認定に強い弁護士の探しかた
知人や知人の知り合いに弁護士がいると、紹介してもらいたくなるかもしれません。ですが、その弁護士に交通事故手続きの経験があるとは限りませんし、知人ゆえ、断りにくいこともあるでしょう。
当事務所では、これまでの経験だけではなく、カルテをとことん読み込むことで、利用できるものはすべて資料としてつけて出すところまでやります。
等級認定の結果を覆すには、審査する人にとってわかりやすい資料を作成し、提出できるかどうかというのは非常に大切です。
こうした努力の結果、当事務所では、通常覆ることが困難な等級認定を、最初の弁護士から変わって非該当から等級を獲得できたケース、上位等級を取得したケースについて多くの実績があります。
これは、丁寧な資料作成と、結果を覆せる理由を見抜けるだけの豊富な実務経験があるからこそ、といえます。
こうした理由からも、異議申立てをご検討されている方は、ぜひ、当事務所にお任せください。