交通事故で使うことが出来る保険は?

交通事故の被害に遭ってしまった後、ただ加害者側の保険会社とやり取りしているだけだと、治療中にも関わらず、突然、治療費や休業損害を打ち切られる事態に巻き込まれることがあります。

こうなった場合、加害者側の保険会社に支払いを再開してもらえるよう交渉することになりますが、その期間中はまったく収入がなく、生活自体が成り立たなくなる危険も伴います。

そんなときは、労災保険を利用して治療費や休業損害を支払ってもらう、健康保険の傷病手当金を利用して生活費を確保するなど、交通事故で使うことができる保険をフルに活用しましょう。

その他、被害者の方が任意で加入されている人身傷害保険などが使える場合もあります。

実際に治療費や休業損害は打ち切られる

ただでさえ被害に遭っているというのに、治療費や休業損害が打ち切られるなんてとんでもない、と考えるのは決しておかしなことではありませんが、実際に打ち切られることはあります。

たとえば、通勤の移動中に交通事故に遭い、その後半年ほど治療を続けたものの症状が良くならないため、あと2ヵ月程度の治療が必要と医師が判断するような場合、保険会社側から治療費や休業損害の打ち切りを打診されることはあるのです。その他、むち打ち症のような判断の難しい治療の場合でも、打ち切りを打診されることは実際にあります(参考:「保険会社から治療費の打ち切りを求められた時は弁護士に相談」)。

事前に準備をしておきましょう

上記のような場合、冒頭で触れたように支払いを再開してもらうよう交渉しますが、それだけでなく、労災保険を利用できるよう、事前に準備しておくことが何よりも重要です。
そうすれば、いざ打ち切りになった場合も、生活に窮する自体を回避できるというわけです。

ただし、労災保険からの治療費や休業損害における手当、健康保険からの傷病手当金などでは、収入の減額分がすべて賄えるわけではありません。とはいえ、過失割合(交通事故において被害者・加害者の責任の割合)に関係なく支払われるという点は、メリットと言えるでしょう。

特に、過失割合が被害者側によっている場合、自賠責保険の限度額である120万円を超えた時点で保険会社側から支払いを打ち切られることもあるのです。

お困りの際は当事務所にご相談ください

当事務所では、保険会社側からの支払い打ち切りに備えて、いつでも交通事故で使える保険への切り替えができるよう、事前準備を怠ることはありません。

交通事故の被害に遭われてしまった方を手助けするには、単に保険会社とやり合う交渉力が優れているだけでなく、医学的見地、そして労災保険といった保険申請の仕組みについても熟知しておかなければなりません。

当事務所は、交渉力、医学的見地はもちろんのこと、保険申請における各種手続きにも精通しております。いかなる事態に巻き込まれても適正な対応ができるよう、被害者の方を支えていく体制が整っているのです。

交通事故問題でお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。