保険会社から治療費の打ち切りを求められた時は弁護士に相談

相手保険会社から治療費を打ち切ると言われてしまった・・・交通事故が原因で怪我を負い、いまなお通院しているにも関わらず、相手保険会社に治療費を打ち切ると言われてしまうことは現実によくあります。

もちろん怪我の状態にもよりますが、一般的な「むちうち症」であれば、3~6ヶ月程度の経過を目安に打ち切りを告げてくることが多いです(むち打ちの後遺障害等級認定と慰謝料請求はこちら)。しかし、まだ病院に通いたいといった場合、どうすれば良いのでしょうか?こういった場合、あきらめずにまずは弁護士に相談すべきです。

治療費の打ち切りについて

治療費が打ち切られれば、その後の治療費は自ら負担しなければなりません。ただ、最終的にかかった治療費のうち医学的に必要性が認められるものは、損害に該当するので、加害者側に請求することが可能です。

打ち切られたからといって、請求できないわけではないのです。また、治療費が打ち切られても治療を受けられないわけではありません。相手保険会社から治療費が出ないのであれば、健康保険に切り替えるなどして治療は継続することが可能です(健康保険の使い方について)。

治療費が請求できないのはこんな場合

しかし、以下のような事由があった場合は、治療費の請求ができなくなるので注意が必要です。

1.完治

完治とは、症状が改善したために治療の必要がなくなった状態です。となれば、治療を継続する意味がなくなるため、治療費の請求も当然できなくなります。

2.症状固定

症状固定とは、医師の判断でこれ以上は治療を継続しても症状が改善しない状態です。となれば、治療と交通事故との因果関係が切れてしまい、治療費の請求ができなくなります。なお、医師の判断がないにも関わらず、相手保険会社から強引に治療費を打ち切られた場合に限り、治療は継続するようにしましょう。この場合には、後から請求できる可能性が十分にあります。

治療をあきらめる必要はありません

上記のような理由から、打ち切りに納得いかない場合は治療をあきらめる必要はありませんし、保険会社との交渉余地は十分にあります。しかし、治療に専念しなければならない状態で、こうした余計な交渉を挟むとなると精神衛生上も良いとは言えません。そこで、打ち切りに納得がいかない場合は当事務所にご相談ください。

納得いかないことがあれば当事務所にご相談を

当事務所であれば、保険会社との交渉はすべて対応させていただきますし、保険会社からの一方的な主張に医学的、法的見地から反論が可能です。さらに、必要があれば症状固定に併せて、後遺障害等級認定の申請もサポートいたします。

こちらに関しても医学的、法的見地から申請が可能となっていますので、一切の死角なしです。法的知識だけでなく医学的知識も踏まえた、当事務所ならではのサービスをご提供いたします。