弁護士費用について 交通事故被害者の初回相談料・着手金0円

交通事故の被害者側の案件につきましては、被害者の皆様に弁護士費用の心配なくご相談頂くために、相談料無料(1時間まで)、着手金0円(相手方からの賠償金受領後の完全成功報酬制。但、案件により着手金を頂く場合がございます。)としております

※事件が示談交渉または裁判外紛争解決手続(ADR)で解決せず、民事訴訟の提起を行う場合には、事案により訴訟提起のための着手金として金20万円(税込22万円)を請求させて頂くことがございます。
※弁護士費用特約を利用される場合は、以下の基準に従って弁護士費用が発生しますが、原則として、ご依頼者様のご負担はありません。

弁護士費用
成功報酬 20万円(税込22万円)+賠償金の10%(税込10%)

弁護士費用特約について

1.弁護士費用特約とは

弁護士費用特約(弁護士費用補償特約)とは、交通事故の被害者の方が損害賠償請求を弁護士に依頼した場合に発生する弁護士費用を補償する、自動車保険の特約の一つです。 交通事故被害者ご自身やご家族等の自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合、一定の条件を満たせば、300万円まで、弁護士費用がご加入の保険会社から補償されます。重度後遺障害事例や交通死亡事故事例でないと、弁護士費用が300万円を超えることは少ないですので、多くの場合、交通事故被害者の方の弁護士費用の負担額は0円になります。

弁護士費用特約の有無については、弁護士に相談する前に、ご確認頂ければと存じます。

2.弁護士特約がある場合の弁護士費用について

回収見込額(報酬の場合は回収額)(※) 着手金 報酬金
金300万円以下の部分 8%(税込8.8%) 16%(税込17.6%)
金300万円を超え,金3000万円以下の部分 5%(税込5.5%) 10%(税込11%)
金3000万円を超え,金3億円以下の部分 3%(税込3.3%) 6%(税込6.6%)
金3億円を超える部分 2%(税込2.2%) 4%(税込4.4%)

但し、最低着手金を10万円(税込11万円)とします。

交通事故フルサポート

当事務所では、もちろん、保険会社からの示談案提示後や症状固定後など、どのタイミングでご相談頂いても、タイミングに応じた適切なアドバイスをさせて頂き、最善の解決を目指して代理人活動をさせて頂きます。

しかしながら、代表弁護士が現役の整形外科医であるという特徴を活かすためにも、以下の様な理由から、できるだけ、交通事故に近い、早いタイミングでのご相談をおすすめします。

また、どのタイミングでご依頼頂いても、裁判にまで発展したケースも含め、上記の料金でサポートさせて頂きます。ただし、事件が示談交渉または裁判外紛争解決手続(ADR)で解決せず、民事訴訟の提起を行う場合には、事案により訴訟提起のための着手金として金20万円(税込22万円)を請求させて頂くことがございます。

1.治療中からのアドバイス

すべての医師が、交通事故によるけがの専門家ではないですし、後遺障害等級認定の基準など交通事故賠償の実務に精通しているわけではありません。

当事務所の代表弁護士は現役の整形外科医でもありますので、時にはセカンドオピニオンの立場から、医学的な面にも踏み込んでのアドバイスをさせていただきます。後に、適切な賠償を受けるためにも、あなたに合った検査や作成しておくべき書面などをご検討・ご案内いたします。

2.診断書(後遺障害診断書)作成時のアドバイス

診断書は、交通事故の身体的損害を認定する上での重要な資料ですが、特に後遺障害の等級認定においては、後遺障害診断書が非常に重要となります。しかし、後遺障害診断書の記載内容が、後遺障害認定等の損害認定に、どのように使われているかまで熟知している医師は多くありません。ですから、親切な主治医が、丁寧に診断書を書いてくれたとしても、後遺障害の認定には役に立たなかったり、時には、不利に働くこともあるのです。

当事務所では、自ら数多くの後遺障害診断書を含めた診断書の作成も行っていた代表弁護士が、後遺障害認定の現状を踏まえ、診断書に記載すべき内容、表現方法をアドバイスいたします。

3.後遺障害等級認定・異議申立時のアドバイス

後遺障害の等級認定は、後遺障害診断書に基づいてなされますが、後遺障害等級認定に納得がいかない場合は、異議申立をすることもできます。

当事務所では、後遺障害の等級認定や後遺障害等級認定後の異議申立に際し、弁護士自ら画像所見や医学文献を精査し、必要に応じ意見書や医学文献の提出を行います。こうした活動により、異議申立が認められることも少なくありませんので、すでに後遺障害等級認定を受けており、結果に不満があるという方も、お気軽にご相談ください。

4.示談交渉時のアドバイス

症状固定し、後遺障害認定等の資料収集が終わると、具体的に賠償額を決めることになります。

もちろん、弁護士をつけず、交通事故被害者自ら保険会社と示談交渉をすることも可能です。しかしながら、弁護士が代理人とならないケースでは、一般に保険会社の提示する金額は、裁判により認められる金額より低額であることが多いです。この点、当事務所では、示談交渉段階であっても裁判所基準を獲得できるよう、最大限努力致します。

5.裁判時のアドバイス

交通事故の案件では示談で解決することも多いですが、依頼者様が、加害者側の保険会社の提示する賠償額にご納得頂けない場合は、裁判を行うことになります。そのような場合は、より良い結果が得られる可能性や依頼者様の時間的・精神的ご負担などを慎重に検討し、依頼者様と一緒に方針決定を行わせて頂きます。そして、裁判を行うということになった場合には、全力でサポートさせて頂きます。