後遺障害(後遺症)

後遺障害(後遺症)とは、自動車事故によって身体に回復が困難と見込まれる永久的な障害が残ったため、労働能力や日常生活に支障があると認められる場合をいい、一般には、治療をしてもこれ以上症状が良くならないと医学的に想定される状態(症状固定)において、なお、残存している障害のことです。

後遺障害(後遺症)は部位別に認定され(詳しくはこちら)、その損害については、後遺障害の慰謝料、後遺障害による逸失利益として加害者側に請求することができます。

加重障害との兼ね合い

ところで、過去の交通事故による後遺障害がある方先天的な障害のある方などが、新たに交通事故に遭い同一部位を受傷した場合、自賠責においては、「後遺障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする」としています。

たとえば、交通事故前に14級の認定を受けていた人が、今回の交通事故による障害について同一部位に12級の認定を受けた場合、12級の保険金139万円から14級の保険金75万円を差し引いた額である64万円が支払われます。

また、交通事故前に14級の認定を受けていた人が、今回の交通事故による障害について同一部位に14級の認定を受けた場合は、自賠責の保険金は支払われません。

自賠責における加重障害の扱いについては上記のとおりですが、被害者は、自賠責で等級認定を受けたのちに行う示談交渉や訴訟などにおいて、加害者の任意保険会社に対し、それぞれ後遺障害の部分も含め損害額を請求することができます。

加重障害の場合における後遺障害部分の損害の認定については裁判例が分かれており、ケースごとに検討する必要があります。