弁護士費用特約

弁護士費用特約とは、交通事故にあい、加害者に損害賠償を請求するときに要する弁護士費用や弁護士の相談料などが一定額支払われる保険特約のことをいいます。自動車保険(任意保険)に附帯する特約として販売されているケースが多くあります。

保険会社ごとに保険内容の詳細は異なりますが、おおむね、1回の事故で被保険者1名あたり300万円を限度として支払われます。

また、保険会社によっては、弁護士費用特約の被保険者を記名被保険者だけではなく、その配偶者同居の親族未婚の子であれば別居でも可能契約車の正規乗車装置に搭乗中の者も対象としていたり、左記下線の方が運転中に起きた事故であれば、契約車でない車であっても、その車の搭乗者も被保険者となる場合もあります。

弁護士費用は、保険金請求権者が法律上の損害賠償請求を行う場合に弁護士費用を負担した(する)ことによって生じた損害に対して支払うとされていますが、実務上、弁護士が交通事故の被害者から弁護士費用を直接お支払いただくことはなく、弁護士がその方の代理人として弁護士費用特約の保険会社に弁護士費用を請求します(※事前にご依頼者様から保険会社にその旨をご連絡していただく必要はあります。)。

このため、損害賠償請求額が高額であり弁護士費用が300万円を超える様な場合でなければ、弁護士費用特約に加入している被害者の方が、対象事故についての弁護士費用を負担することは、一般的にありません。