症状固定
交通事故による傷害が、治療をしてもこれ以上症状が良くならないと医学的に想定される状態を症状固定といいますが、本来は損害賠償請求実務上や保険金請求実務上の概念です。実務上、症状固定の認定に先立ち、医師が患者を診断した上で後遺障害診断書を作成します。症状固定日は、通常事故から6か月以上経過した後となることが多いですが、当然ながら症状によって異なります。
ときには症状固定日が争いになることもありますが、裁判例をみてみますと、事故から症状固定及び治療内容の変化等の事情を考慮して認定がなされていますが、基本的に医師の症状固定に関する診断が尊重される傾向にあります。
症状固定は、前述のとおり、治療をしてもこれ以上症状が良くならないと医学的に想定される状態をいいますので、症状固定後の治療費等は、加害者が負担すべきものではないと考えられており、原則として認められません。しかしながら、症状の内容・程度に照らし、保存的治療の必要性や、症状固定後の治療費の支出の必要性が認められた裁判例もありますので、症状固定後も治療が必要となったような場合には、専門家へ相談されることをおすすめします。
ちなみに、交通事故による損害賠償請求権の消滅時効は事故発生日から3年ですが、後遺障害に関するものについての消滅時効は、後遺障害(後遺症)については損害の程度が事故発生時には不明なため、症状固定日を起算点として、症状固定日から3年となります。