交通事故の物損 ~修理や評価損について~

<全損した場合>
交通事故で被害者側の車両が修理不能もしくは修理費が交通事故時の時価額を上回る状態まで破損しているとき、全損状態と評価されます。
このように、お車が全損した場合は、交通事故直前の交換価格をもとに相手方に請求する賠償額を算定します。

<分損の場合>
分損とは、車両が修理できる状態で、修理費用が交通事故前の時価相当額を下回る場合を指します。
損害は修理費の相当額をもとに算定しますが、塗装について、一部塗装だとむらが気になるので全部塗装したような場合は、その全部塗装の修理費を求めるのは難しい場合が多いです。
また、修理を行った後もなお機能に欠陥が残るなど格落ちの状態で価格低下がある場合は評価損を請求することができる場合があります。

つまり、全損なら全損分の賠償額と買い替えのための諸手続費用が、分損なら修理費と評価損が請求できます。

<物損の慰謝料>
一方、物損で慰謝料は原則認められません。物損はその損失が補填されれば、すなわち修理費等の賠償が完了すれば、精神的損害も回復されると考えられています。
たとえ思い入れのある車が交通事故で傷つけられ、そのことにより精神的な損害を被ったとしても、なかなか認められないのが現実です。

詳細は、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。