交通事故の際の対応
交通事故発生直後の措置について
交通事故があったら、その交通事故の車両運転者等は、(1)直ちに運転を停止し、(2)負傷者がいる場合は救護措置をして、(3)警察への事故報告をしなければなりません(道路交通法第72条、第117条等)。
これらの義務は一般的には加害者に課せられるものですが、被害車両の運転者もこれらの義務を負うことになります。
交通事故の被害者になったら
交通事故の被害者は、交通事故直後に、下記のことについて確認することが望ましいでしょう。
・加害者の氏名、住所、電話番号
・加害者の勤務先の名称、連絡先
・自賠責保険の証明書番号、保険会社名(※自賠責保険証明書に車の保有者が書いてあるのでそれも確認し、保有者が加害者ではないときは保有者の氏名、連絡先も確認)
・任意保険の契約番号、保険会社名
上記が分からないときや加害者が情報を開示しないときは、車検証を見せてもらい車台番号を記録しておくとよいでしょう。また、少なくとも、ナンバープレート等から自動車登録番号を確認しましょう。
ひき逃げなどの場合は最低限、自動車の種類・型・色を記憶し、警察に報告しておくと、のちのち、政府保障事業で填補を受けることもできます。
また、人身事故であれば警察が実況見分を行いますので、立ち会える場合はなるべく立ち会いましょう。
実況見分では現場の写真撮影は原則として行われませんので、スマートフォンなどで写真や動画を残して記録しておくと有用です。
詳細は、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。