交通事故における政府保障事業について
交通事故にあったとき、加害車両が自賠責保険に加入していない場合や、ひき逃げ事故等により加害者が自賠責保険に加入しているかがわからない場合は、政府保障事業で救済を受けることが可能です。
請求できるのは、上記の様な場合の交通事故被害者などに限られ、自賠責保険とは異なり加害者が政府保障事業で請求することはできません。
なお、被害者であっても、親族間での事故や好意同乗、複数車両の交通事故で加害車両1台以上が自賠責保険に加入している場合は政府保障事業を利用することはできません。
填補される金額は自賠責保険とほぼ同様ですが、自賠責保険と異なる点もいくつかあります。
たとえば、被害者が自身の健康保険を利用して通院し、自賠責保険で被害者請求をした場合は健康保険が負担している部分について控除されることなく支払いを受けることができます。
しかし政府保障事業では、健康保険が負担した部分が控除されたのちに支払を受けることになります。
すなわち、600万円の治療費のうち、3割の180万円を自己負担しているときは、自賠責の被害者請求なら120万円が受け取れますが、政府保障事業では7割の420万円を優先しますので、受け取ることができる金額は0円となります。
時効
ところで、自賠責保険や任意保険などと同様に政府保障事業でも請求できる期間は限られていますが、保険の場合と異なり、時効を中断することはできません(※時効の中断…請求する意思を表示したり相手方が債務の存在を認めたりすることで、請求が可能な期間を延ばすことができます。)。
平成22年4月1日以降に発生した事故の時効は、下記のとおりとなります。
< 傷害:症状固定前 / 治療を終えた日 事故発生日から3年以内 >
< 後遺障害:症状固定日以降 / 症状固定日から3年以内 >
< 死亡した場合 / 死亡日から3年以内 >
詳細は、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。