交通事故被害者の病院受診時に生じる素朴な疑問

交通事故の被害者になってしまった場合、様々な疑問や心配ごとが発生するかと思います。

弁護士や専門家に聞くまでもないかも・・・とお思いになることでも、ぜひご質問、ご相談ください。

いっしょに解決の道を探していきましょう。

 【よくある質問】

Q1.交通事故の被害に遭いましたが、交通事故発生日は、特に痛いところもなく、怪我をしていなかったので病院に行かなかったのですが、後日になって痛みが発生しました。交通事故発生日に、警察にも、病院には行かないと伝えています。どうしたらよいのでしょうか。

A1.至急病院に行って、診察時に、医師に対し交通事故に遭ったこと、その後、症状が出ていることを伝えてください。医師より交通事故と関連する傷病があるとの診断を受けたら、警察で、物損事故から人身事故へ切り替える手続きをしましょう

警察に病院へ行かない旨を伝えると、その交通事故は物損事故として扱われますが、物損事故として取り扱われていると、治療費等について交通事故との因果関係がないとして、保険の対象とされません。このため、できるだけ速やかに、警察での取り扱いを人身事故に切り替えてもらうなどの手続きをする必要があります。

 警察での物損事故から人身事故への切り替えには、診断書や車検証等が必要となり、あらためて、人身事故として捜査が行われるため、後日、交通事故現場での実況見分に立会うことなどが必要となります。

 

Q2.最初に病院で出された診断書が、「加療1週間を要する」となっていました。正直そんな期間では治らないのではないかと思い、その後の治療についても賠償が受けられるのか心配です。

A2.あくまで当初の見込みですので、心配に及びません。なお、初診時に、骨折等の治療期間のある程度見込める障害がなければ、医師としても、加療期間を予測することが困難であり、加療期間を1週間から10日程度とする診断書を作成せざるを得ないという事情があります。

 

Q3.担当医以外の医師に診てもらうことになりました。その方にも詳しい自覚症状などを伝えても良いのでしょうか。それとも担当医に改めて診てもらう日まで待った方が良いのでしょうか。

A3.できるだけ、同じ医師の診療を受けた方が、スムーズな治療を受けやすいのは事実です。しかし、仕事の都合や医師の都合などで、常に、同じ医師の診療を受けられるわけではありませんし、他の医師の診療を受けることもしばしばあることかと思います。その様な場合でも、しっかりと自覚症状など伝えて頂き、適切な診療を受けて頂くことが重要です。

  

Q4.今通院している病院が遠方なので、転院したいと思っています。複数の病院をかけもちしても良いのでしょうか。

A4.基本的には、A3でも述べたとおり、同じ医師の診療を受けることが望ましいですが、違う病院に通院したとしても、特に問題はありません。もっとも、転院をする際は、できるだけ、紹介状を作成してもらい、画像の貸し出しを受けるなどしてもらうことが、前医から後医への診療の継続が期待でき、重要です。また、相手方の任意保険会社による治療費の支払いをスムーズに行ってもらうためにも、相手方の任意保険会社にはその意向を伝えるようにしてください

 

Q5.交通事故に関する治療でも、健康保険は使えますか。

A5.交通事故に関する治療でも、健康保険を使うことはできますが、もし被害者の方にあまり過失がなく、加害者側の任意保険会社などから治療費の支払いがなされている状況であれば、健康保険を使う必要性は少ないでしょう。逆に、加害者側の任意保険会社などから治療費の支払いを打ち切る旨の連絡があった場合には、健康保険の利用の検討が必要となります。

 また、健康保険を使う場合は、別途第三者による傷病届の提出が必要となります。

詳細は、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。