助手席で同乗しているときに交通事故にあったら・・・
たとえば友達に自宅まで送ってもらうなど、好意により、もしくは無償で他人の自動車に同乗させることを好意同乗と言います。
好意同乗時の交通事故について、近年においては、単に好意同乗を理由として好意同乗者の損害額が減額されることはほとんどなく、同乗者は、同乗していた車の自賠責保険の保険金等を請求することが可能です。
ただし、友人とドライブで運転交代を繰り返している途中の交通事故や、夫が、夫婦で同じ程度維持費を支払い、利用していた自動車を運転し、妻が同乗していた際の交通事故などでは、同乗者は自賠法第3条に規定する「他人」には当てはまるかの検討が必要で、もし「他人」に当てはまらないとされた場合は、同乗していた車の自賠責保険等で保険金などを受け取ることはできません。
以上のとおり、同乗中に交通事故に遭った場合は、ケースによって、保険金請求の可否が変わってきます。
また、被害車両の自動車保険に弁護士費用特約が付保されている場合は、同乗者はその弁護士費用特約を利用して弁護士に委任することができるケースもあります。
被害車両あるいは加害車両がどの保険会社のどの保険に入っているか、どのような事故であったのかなどで請求の方法は変わりますし、適切な損害賠償を受けるためにも、交通事故に遭われた方は交通事故に詳しい弁護士に一度相談してみることをおすすめします。