交通事故と労災保険

お仕事をしている途中、もしくは通勤途中に交通事故に遭ったときには、労災保険を使うことができます。

加害者側の自賠責保険より先に労災保険を使うことを希望する場合は、第三者行為による傷病届を提出すると賠償金を受け取れます。

 労災保険のメリットとしては、過失割合の影響を受けないこと、自賠責保険のような傷害部分120万円などの賠償限度額がないこと、後遺障害等級認定の際に顧問医による直診があること、休業特別支給金があることなどがあります(※後遺障害の認定は、自賠責保険を先行させる形になります。)。

一方、労災保険のデメリットとしては、治療費の対象となる範囲が狭いことや慰謝料がないこと、休業損害の補償が最大で自賠責の80%であることなどが挙げられます。

 相手方保険会社から治療費を打ち切りされた場合

「相手方保険会社から治療費を打ち切られたけど、症状固定前で後遺症が残る見込み・・・。治療費の負担を減らすため健康保険を使って通院しています。」という方も少なくはありません。

最終的には、上記の自己負担部分は加害者側に請求する流れになるのですが、必ず回収できるとは限りません。

しかし、その交通事故が労災保険の適用になる交通事故であれば、労災保険が認める治療費については自己負担をする必要がないのです。

健康保険で通院中に労災保険に切り替えるには、受診した病院や薬局等の対応が可能か否かによって手続が異なります。

病院等で対応をしてもらえる場合は労災保険の書類を病院に提出すれば切り替え完了ですが、病院等で対応をしてもらえない場合には、治療費の全額をいったん被害者が立て替え、全国健康保険協会などに労働災害であることの書類(負傷原因報告書)を提出したり、労働基準監督署に領収証等を提出したりするなどの煩雑な手続きが必要です。

なお、労災事故であれば、過去の治療費が労災に切り替えることができなくても今後発生する治療費については切り替えが可能ですし、使用者(会社等)が労災と認めない場合でも請求はできます。

詳細は、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。