後遺障害特有の問題・むち打ち症

交通事故の被害に遭ったとき、残念ながら被害者の方に障害が残ってしまう場合があります。このような場合には、被害者の方は、後遺障害等級に応じた補償を受けることになります。今回は、この後遺障害の問題の中でもむち打ち症について、説明致します。

1 むち打ち症とは

 むち打ち症とは、頸部に急激に外力が加わることによる鞭打ち運動を原因として頸部筋、項部筋の筋繊維の生理的可動域を超える過伸展、過屈曲が生じたことによって現れる種々の症状(症候群)をいいます。呼び方としては、「むち打ち損傷」「頸部捻挫」「頸椎捻挫」「外傷性頚椎症」「外傷性頸部症候群」などとも言われています。

2 むち打ち症による後遺障害等級認定

 むち打ち症による後遺障害としては、一番軽い等級である14級、または12級が認定される可能性があります。一方で、後遺障害等級に該当しないと判断されることもあります。
 ここで、むちうち症による後遺障害等級が認定されるためのポイントが2つあります。
 まず、他覚的所見が存在することが重要な判断要素となります。むち打ち症においては、レントゲン・MRIなどの画像所見に加え、筋力測定、腱反射・病的反射テスト、知覚検査、スパークリングテスト、ジャクソンテストなどの神経学的検査が他覚的所見となります。
 次に、治療経過からして、受傷直後から症状固定まで、一貫して症状が出ていることが重要な判断要素となります。

3 最後に

 上記のように、むち打ち症による後遺障害等級認定は、他覚的所見が存在すること、一貫して症状が出ていること、が重要な判断要素になります。
 被害者の方が、むち打ち症の治療中に、当事務所にご相談いただいた場合には、後遺障害診断書に他覚的所見としてどのような記載をしてもらうのがよいかをアドバイスいたします。
また、被害者の方が、むち打ち症の後遺障害等級認定前に、当事務所にご相談いただいた場合には、後遺障害等級認定の手続きのお手伝いを致します。その際に、当事務所で被害者の方のカルテを検討し(取り寄せ自体は被害者の方自身にやっていただいております。)、有用性を検討した上で、そのカルテを認定機関に提出しています。

大阪A&M法律事務所では交通事故の被害者の方の相談をお待ちしております。