交通事故における損害・その他の損害
1 その他の損害
交通事故における損害について、これまでのコラムでは、休業損害、後遺障害逸失利益、慰謝料、物損について説明してきました。今回は、その他の損害について説明致します。
2 弁護士費用
弁護士費用とは、交通事故の事件処理を弁護士に委任した際に発生する報酬にかかる費用のことをいいます。
示談交渉の段階では、相手方保険会社は弁護士費用を損害として認めない傾向にあります。一方で、訴訟を提起し判決まで至った場合には、弁護士費用は、認容された額の1割程度で認められます。
3 遅延損害金
遅延損害金とは、金銭債務の不履行の場合に、期限が経過したことによって債権者に対して債務者が損害賠償として支払わなければならない金銭をいいます。簡単にいうと、債務の支払いが遅れた場合に発生する利息のことです。交通事故においては、加害者は被害者に対して不法行為に基づく損害賠償債務という金銭債務を負いますが、この不法行為に基づく損害賠償債務は不法行為時に即座に遅滞に陥るとするのが判例ですので、加害者は事故日から遅延損害金を支払う義務を負います。
示談交渉の段階では、相手方保険会社は、遅延損害金を損害として認めない傾向にあります。一方で、訴訟を提起し判決まで至った場合には、事故日からの遅延損害金が認められます。
4 最後に
上述のように、弁護士費用や遅延損害金は、示談交渉の段階では、相手方保険会社に支払ってもらうことを期待することはできません。示談交渉の段階で、弁護士費用や遅延損害金を含めない金額で早期の解決を目指すのか、訴訟を提起し、弁護士費用や遅延損害金を含めた賠償を求めるのかは悩ましい問題です。
当事務所にご依頼いただければ、弁護士費用や遅延損害金を含めた適正な損害額を算定したうえで、示談交渉段階での解決がよいのか、訴訟を提起した方がよいのかについてもご相談させていただきます。
大阪A&M法律事務所では交通事故の被害者の方の相談をお待ちしております。