交通事故における損害・物損(車両修理費及び車両買替費用・評価損)
1 物損
交通事故における物的損害については、車両が損傷したことに伴い発生する損害が主な損害となります。今回はその中でも車両修理費及び車両買替費用、評価損、を説明致します。
2 車両修理費及び車両買替費用
車両修理費とは、車両が損傷した場合にその損傷を修理するためにかかる費用のことをいいます。一方で、車両買替費用とは、車両を買い替えるために必要な費用のことをいい、事故時の車体の時価額に、登録費用など買い替えに必要となる諸手続き費用を足したものがこれにあたります。
車両が損傷した場合、車両修理費か車両買替費用のどちらかが損害として認められます。車両修理費か車両買替費用のどちらが損害として認められるかは、以下のように決まります。
(ⅰ)車両が修理可能であって、車両修理費が車両買替費用を下回る場合は、車両修理費が損害となります。一方で、(ⅱ)車両が修理不能又は(ⅲ)車両が修理可能であって、車両修理費が車両買替費用を上回る場合には、車両買替費用が損害となります。
例えば、交通事故により車両が一部損傷したが、修理は可能であったとします。また、そのときの車体の時価額が100万円であり、買い替えのための諸手続き費用が10万円である一方で、修理に120万円がかかるとします。このときの損害は、(ⅲ)車両が修理可能であって、車両の修理費(120万円)が車両買替費用(100万円+10万円=110万円)を上回る場合にあたるので、車両買替費用110万円が損害となります。
3 評価損
上記(ⅰ)のように修理が可能な場合に、実際に車両の修理をしたときに、修理技術上の限界から、外観・機能に欠陥が生じ、あるいは事故歴・修理歴によって商品価値の下落が見込まれることがあります。このとき、事故当時の車両価格と修理後の車両価格に差額が生じます。この自動車の価値の下落を評価損といいます。
この評価損については、保険会社、裁判所ともに損害として認めない傾向にありますが、初年度登録からの経過期間が数か月であり、かつ、車種が高級車である場合には、損害として認められる場合があります。
4 最後に
物的損害の計算は、一般の方には、判断することが難しいかもしれません。当事務所にご依頼いただければ、妥当な損害額を判断し、相手方任意保険会社に適正な示談額を提示致します。
大阪A&M法律事務所では交通事故の被害者の方の相談をお待ちしております。