交通事故における損害額の算定

交通事故の被害に遭い、交通事故に基づく損害を加害者ないし保険会社に請求する場合、具体的な損害額がいくらかということが争いになります。今回は、交通事故における損害額の算定について説明致します。

1 損害項目

交通事故の損害額は、複数の損害項目を一定の基準に基づいて個別に算出し、これらを合算して総損害額として算出します。
ここで、人身事故における主たる損害項目は以下のようなものになります。
傷害事故の場合には、①治療関係費、②入院雑費、③通院交通費、④付添看護費、⑤将来の看護費、⑥装具・器具購入費等、⑦家屋改造費等、⑧休業損害、⑨後遺障害逸失利益、⑩入通院慰謝料、⑪後遺障害慰謝料などが損害項目となります。死亡事故で死亡までの間に入院した場合には、①治療関係費、②入院雑費、③付添看護費、④葬儀関係費、⑤休業損害、⑥死亡による逸失利益、⑦死亡慰謝料などが損害項目となります。その他、これらの項目に該当しない場合でも、交通事故と相当因果関係のあるものについては損害として認められます。

2 損害額算定の基準

上記の損害項目について、具体的な損害額の算定は一定の基準に基づいてなされます。そして、現在、実務で使われている基準には、①自賠責保険の基準、②任意保険会社の基準、③裁判所の基準、の3つがあります。自賠責保険や任意保険会社はそれぞれの独自の基準を持っており、保険金の請求があった場合、その基準によって損害額を算定しています。裁判所の基準は、長年にわたる交通事故訴訟事件の損害論の蓄積により、構築されたものです。以上の基準のうち、裁判所の基準が1番高く、以下、任意保険会社、自賠責保険会社の順で低額となっているのが通常です。

3 最後に

上記のとおり、損害額の算定について、任意保険会社はそれぞれ独自の基準を持っており、これは裁判所の基準よりも低額であることがほとんどです。示談交渉を弁護士に依頼することで、示談金の額を裁判所の基準近くまで引き上げられることが多いです。

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