交通事故と過失相殺

交通事故の被害に遭った場合、被害者の方にも過失があれば、損害額について過失相殺がなされます。今回は、交通事故における過失相殺について説明致します。

1 過失相殺の意義

過失相殺とは、事故の原因ないし損害の発生・拡大に被害者の過失が関与している場合に、過失のある被害者の損害賠償を減額することを認めた制度です。これは、相手方任意保険会社との示談交渉の際にも、示談金の額を減額する根拠となります。

2 過失割合の認定基準

交通事故の過失相殺については、これまでの裁判例の集積から、当事者の過失割合を判断するための一定の基準が設けられています(別冊判例タイムズ38)。この基準は、交通事故を事故の当事者(歩行者、自転車、四輪車、単車、自動二輪車)や事故態様により類型化し、それぞれの事故につき基本過失割合と各修正要素を示したものです。このような基準をもとに、以下のような方法で、当事者の過失割合を判断します。すなわち、①現実の事故を分析し、どの類型に該当するのか、あるいは、どの類型に類似するのかを検討し、②当該事故の諸事情が、基本となる類型の修正要素に該当するかを検討し、③基本となる類型の基本過失割合に修正要素を加除して当該事故の過失割合を判断する、という方法です。

3 具体例

例えば「信号機による交通整理の行われている交差点において、共に青信号で交差点に進入した直進車Aと右折車Bが衝突した。直進車Aは制限速度を20km/hオーバーしていた。」という事案で考えてみます。
まず、認定基準の類型の中から該当する類型を選ぶと、【107】(別冊判例タイムズ38・228頁)となります(上記①)。この類型の基本過失割合はA:B=20:80です。次に、修正要素を検討すると、Aが制限速度を20km/hオーバーしているので、「15km以上の速度違反」に該当します(上記②)。そして、修正要素の過失割合はAが「+10」ということなので、基本過失割合から修正してA:B=30:70ということになります(上記③)。

4 最後に

具体例にあるとおり、過失相殺率の認定基準の適用は、一般の方には、判断することが難しいかもしれません。当事務所にご依頼いただければ、被害者の方に過失がある場合でも、妥当な過失割合を判断し、相手方任意保険会社に適正な示談額を提示致します。

大阪A&M法律事務所では交通事故の被害者の方の相談をお待ちしております。