追突事故の被害について
過失割合
追突事故は、一般的には、追突された被害者側の車には過失はなく、追突車(加害車)の一方的な過失、すなわち100:0の事故だと推測されます。
しかし、被害者側が駐停車禁止の場所で車を停止していたり、被害者側が急ブレーキをかけたりしたために事故が発生した場合や、加害者側にやむを得ないと判断するに相当な事由などがあれば、過失割合が変わる場合があります。
休業補償や慰謝料は
追突事故であっても、他の交通事故形態と同様に、休業補償(休業損害)や慰謝料の算定は各種の基準を用いて行います。
すなわち、たとえば自賠責保険の支払いであれば自賠責保険の基準を、弁護士に委任した場合は裁判基準を、それぞれ用いて算定がなされます。もちろん、追突事故であることを理由に休業損害額や慰謝料が減額されることはありません。
これは治療費など他の損害費目でも同様で、たとえば、追突事故により後遺障害が残存した場合は、各算定基準に基づき相当する逸失利益や慰謝料が支払われます。
警察への届け出
軽微な追突事故の場合、けがもしなかったし、車に目立った傷がつかなかったなどの理由で、警察へ届け出をしない人もいるでしょう。
しかし、むちうち(頚椎捻挫)などの症状が翌日になって出てくることも珍しくなく、追突事故を起こした側であっても、追突事故を起こされた側であっても、警察に届け出をしていなかったがために、後に面倒なトラブルに巻き込まれることも少なくありません。また、そもそも、事故を起こしたら警察へ届け出るのは法で定められている義務(道路交通法第72条1項)ですので、軽微な交通事故でも必ず警察へ連絡し、事故の届け出をするようにしましょう。
仮に交通事故を警察に届けていなかったり、あるいは人身事故であることの届けをしていなかったりした場合、保険会社が保険金の支払いを直ちに行わないことがあります。このような場合は、加害者側への請求などにおいては人身事故証明書入手不能理由書(※)を作成して保険会社に判断を仰ぐことが必要なこともあります。
(※)・・・私有地など公道以外の場所で起こった事故の場合の自賠責保険の請求や、第三者行為による傷病届(交通事故の被害者が健康保険や労災保険を利用する場合に必要となる届出)の際にも必要となる書類です。
詳細は、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。