交通事故に関する保険制度の概要

交通事故の被害者の方の中には自賠責保険任意保険などの交通事故に関する保険制度があまりよくわからないといった方もいると思います。

そこで、今回は、交通事故に関する保険制度の概要について説明致します。

 1 相手方が加入している保険について

まず、交通事故の被害者となった場合、相手方が加入している保険を通じ賠償を受けることが基本となります。

その一つ目が自賠責保険です。自賠責保険は強制加入であり、基本的には全ての車の所有者が加入しています。自賠責保険を通じ賠償を受ける場合、任意保険会社との示談を待たずに賠償を受けられることが大きなメリットです。

また、自賠責保険会社に対しては、後遺障害等級認定の申請をしたり、その後遺障害等級の認定に不服があった場合には、異議申立をすることができます。

二つ目が任意保険です。任意保険はその名の通り加入は義務付けられておらず、相手方が加入しているかにより任意保険を通じ賠償を受けることができるかが変わってきます。

自賠責保険と任意保険との関係ですが、相手方が任意保険に加入している場合、被害者には任意保険会社から治療費などが先に支払われることが多いです。

その後、相手方と示談が成立し、任意保険会社を通じ示談金が支払われれば、別途自賠責保険会社から支払いを受けることはできません。(このように、任意保険会社が、自賠責保険分も一括して被害者に対して立替払いをし、その後に自賠責保険会社に対し自賠責保険相当額を請求する制度を一括払い制度といいます。)

2 被害者の方自身が加入している保険について

次に、交通事故の被害者の方自身が加入している保険により補償を受けることが考えられます。

例えば、被害者の方自身が人身傷害補償保険に加入していた場合には、契約している保険会社より保険金が支払われます。

また、被害者の方が弁護士費用特約を自身の保険につけている場合には、相手方との交渉等に要する弁護士費用が保険から支払われますので、弁護士費用を気にすることなく弁護士に示談交渉等を依頼することができます。

ただし、ほとんどの弁護士費用特約では、弁護士費用の上限が300万円となっております。

3 交通事故の治療では健康保険は使えないのか?

被害者の健康保険は、交通事故の治療では使えないのでしょうか。

結論からいいますと、基本的には健康保険の使用も可能です。

例外として、交通事故が、通勤中や業務中に発生した場合には、健康保険ではなく後述する労災給付が優先されることとなります。

また、当然ながら、健康保険の対象となる保険診療外の治療である自由診療を受けた場合の費用も、健康保険からは拠出されません。交通事故の治療で併用されるあんまやマッサージなどは健康保険の適用とならないことも多いですので注意しましょう。

日本では国民皆保険制度となっているので、大多数の方が国民健康保険あるいは企業の健康保険組合等に加入しています。健康保険を使って保険対応の医療機関を受診した場合、基本的に治療費の7割が健康保険組合から支払われますので、被保険者の自己負担は3割(高齢者や母子家庭世帯等は自己負担割合が下がることがあります。)となります。

被害者が健康保険を使うメリットとして、受け取ることができる損害賠償金が増額される可能性があること、過失割合がある事故で、治療費の全額の支払いを加害者の保険会社から受けられない場合の金銭的負担を減らせる点があります。

交通事故で労災保険が使えるケースは?

上述のように、通勤中や業務中に交通事故被害にあった場合、健康保険ではなく労災保険が適用されます。

そして、加害者が任意保険会社に加入していても、労災保険を使うことができます。被害者にとっての労災保険を使うメリットとして、労災保険から休業給付等が支給される点があります。

労災保険では、交通事故による4日目以降の休業について、休業補償給付と休業特別支給金が支給されます。休業補償については加害者側の任意保険会社からの休業補償がある場合は二重には受け取れないのですが、休業特別支給金については任意保険会社からの支払いとは別途受け取ることができます。

また、被害者にも過失割合が認められ、治療費の負担について保険会社と協議中の場合も、労災保険から治療費の支払いを受け取ることができる点もメリットです。

4 最後に

このように、交通事故の被害にあったときには種々の保険が問題となりますが、交通事故の被害者の方はこれらの保険制度を正確に把握できていない方が多いかと思います。

弁護士にご相談いただければ、保険の適切な利用の仕方についてアドバイスさせていただきます。

大阪A&M法律事務所では交通事故の被害者の方の相談をお待ちしています。