交通事故での受傷後も2日1回テニスをしていたことで整骨院での施術の必要性を否定した裁判例(福岡地方裁判所平成26年12月19日)
交通事故と整骨院での加療
交通事故により頚椎捻挫等を受傷した際に、整形外科などの医師の診察を受けると共に、柔道整復師の開設する整骨院(接骨院)等で施術を受けられる方も少なくありません。しかし、特に最近は、整骨院での施術については、医学的な必要性が無いとして、施術費の支払を認めない損害保険会社や、交通事故加害者への賠償を否定する裁判例が少なくありません。本裁判例では、交通事故受傷後も2日1回テニスをしていたことなどから、整骨院での施術の必要性を否定しております。
交通事故での受傷後も2日1回テニスをしていたことで整骨院での施術の必要性を否定した裁判例(福岡地方裁判所平成26年12月19日)
本裁判例(福岡地方裁判所26年12月19日)では、交通事故被害者が、交通事故での受傷後も2日1回テニスをしていたことから、病院からの整骨院に対する紹介状があるにもかかわらず、「医師が医学的観点から具体的な指示をしたものとまで認めがたいこと、・・・整骨院における施術や治癒の転機の状況等にかんがみれば、施術の必要性、合理性、相当性、有効性について具体的な立証があったとまでは認めがたいことを総合すると、整骨院による施術については、本件事故との間に相当因果関係を有するものと認めることはできない」と整骨院での治療費を否認しました。
まとめ
交通事故で受傷された場合に、特に、整骨院での施術については、医師の指示書の有無など、必要性について厳しく認定される傾向があります。加害者に請求できると思い、安易に整骨院で施術を受け続けいると、自己負担がかさむという結果になることも少なくありませんので、注意が必要です。