交通事故による胸椎圧迫骨折で後遺障害11級とされた主婦について、約1340万円の損害発生が認められた事例
ご相談内容
被害者 | 50代主婦 |
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部位 | 胸椎 |
傷病名 | 胸椎圧迫骨折 |
後遺障害等級 | 11級 |
獲得金額 | 約1340万円 |
バイク搭乗中に、左折自動車に巻き込まれ、胸椎の圧迫骨折を受傷された方です。症状固定の直前に、当事務所に相談に来られました。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
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後遺障害等級 | 認定前 | 11 | – |
入通院慰謝料 | – | 110 | 110 |
休業損害 | – | 130 | 130 |
逸失利益 | – | 700 | 700 |
後遺障害慰謝料 | – | 400 | 400 |
合計 | – | 1340 | 1340 |
単位:万円 |
相手方保険会社を通じて事前認定を行い、脊柱の変形障害について、後遺障害11級7号の認定がおりました。
相手方の保険会社と交渉しましたが、逸失利益について、相手方保険会社が12級の喪失率かつ労働能力喪失期間も5年しか認めなかったため、示談交渉を打ち切り、訴訟提起を行いました。
解決内容
裁判において、医学文献などを証拠として提出し、脊柱の変形が体幹の支持性と運動性に重要であることを主張し、11級の労働能力喪失率があることを粘り強く主張しました。その結果、裁判所から提示された和解案においては、逸失利益に関する当方の主張が認められ、請求額のほぼ満額の逸失利益が認められました。その後、当事者双方が、和解することに合意し、和解が成立しました。
所感(担当弁護士より)
脊柱の変形障害については、等級認定で11級と認定されたとしても、相手方保険会社が、労働能力喪失率や労働能力喪失期間を裁判基準より低く提示する事案が多くあります。そのような主張をされた場合、示談交渉での増額には限界があり、訴訟提起を行って裁判所の判断を仰ぐことになります。
訴訟提起を行うかは、依頼者の方との相談で最終決定することになりますが、本件では早期解決よりも、時間をかけて損害の認定を求めたいとのご希望でした。結果として、裁判所は逸失利益について、当方の主張をほぼ全て認定するような和解案が出ましたので、依頼者のご希望に叶う解決をすることが出来ました。
裁判所を説得するには、医学的知見に基づいた丁寧な主張を行う必要がありますので、医学的な側面からの考察ができる弁護士に相談ください。