脛骨高原骨折に対し事前認定で後遺障害等級14級であったのが、異議申立をサポートし12級を獲得した事例

ご相談内容

被害者 30代自営業男性
部位
傷病名 脛骨高原骨折
後遺障害等級 12級
獲得金額 約1700万円

交通事故で脛骨高原骨折を受傷された方が、事前認定で、骨折が治癒しているということで、骨折部周囲の痛みについて後遺障害等級14級とされたことに納得がいかないということで、無料法律相談に来られました。

サポートの流れ

整形外科医でもある代表弁護士がレントゲンやCTを確認したところ、骨折は手術により比較的綺麗に整復されているものの、膝関節の関節面に不整面が残っていることを指摘しました。この点が、現在の痛みの原因の1つとなっており、将来的には、健常な膝に比べると早期に変形性膝関節症になる可能性があるということで、後遺障害等級認定の異議申立では、画像の該当箇所に印を付けたものを提出すると共に、医学的知見も踏まえた申立書を作成しました。

解決内容

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 14 12
入通院慰謝料 175 220 45
休業損害 200 200 0
逸失利益 200 1000 800
後遺障害慰謝料 80 280 200
合計 655 1700 1045
単位:万円

上記のとおり医学的知見も踏まえ異議申立をお手伝いさせて頂いた結果、異議申立が認められ、後遺障害等級12級13号の認定を得られ、約1700万円の賠償金を獲得することが出来ました。

所感(担当弁護士より)

交通事故で骨折を受傷された場合、レントゲン上骨折が治っていると、骨折部周辺の疼痛が残っていても、後遺障害等級認定では、疼痛を生じる原因がないということで、後遺障害等級非該当とされることもありますし、仮に等級が認定されても14級9号にとどまることが少なくありません。しかし、医学的にみた際に、レントゲン上骨折が治っていれば痛みもないはずだという単純なものではなく、軟部組織や軟骨の損傷など、痛みの原因が残存していることもあります。

痛みは主観的なものですので、全ての痛みの原因を明らかにすることはできませんが、画像所見をよく精査すれば、本件の様に痛みの原因となっている可能性がある所見を指摘できることもあります。適切な後遺障害等級認定を受けるためには、こういった医学的な知見も踏まえた上で、必要な資料を取りそろえ申請を行う必要がありますので、交通事故を専門に扱っている弁護士に依頼することが重要です。