追突事故でむちうち損傷を受傷した方に、被害者請求をサポートし後遺障害等級14級が認定された事例
ご相談内容
被害者 | 50代会社員男性 |
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部位 | 首 |
傷病名 | 外傷性頚部症候群 |
後遺障害等級 | 14級 |
獲得金額 | 約375万円 |
自動車乗車中に後方から追突されむちうち損傷を受傷し、今後の相手方保険会社とのやりとりや後遺障害等級認定をどうしたらいいかわからないとのことで、事故後約3か月で無料法律相談に来られました。
サポートの流れ
ご依頼をお受けして以降は、まずは治療に専念して頂くために、相手方保険会社に対し受任通知を送付し、相手方保険会社とのやり取りはすべて当事務所の方で行うようにしました。
事故後約6か月で、主治医から症状固定の話しがでましたが、頚部痛等の症状が強く残っているとのことで、後遺障害等級認定をサポートすることになりました。
依頼者様には、後遺障害診断書作成時のポイントをご説明し、医師に依頼をしてもらうと共に、ご自身のカルテや画像の取り付けをして頂きました。
これらの資料が揃った段階で、弁護士にてカルテや画像の検討を行い、カルテの重要な記載にマーカーを引くなどした上で、被害者請求を行いました。
解決内容
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
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後遺障害等級 | 認定前 | 14 | ― |
入通院慰謝料 | – | 144 | 144 |
休業損害 | – | 55 | 55 |
逸失利益 | – | 66 | 66 |
後遺障害慰謝料 | – | 110 | 110 |
合計 | – | 375 | 375 |
単位:万円 |
依頼者様には後遺障害が残ってしまいましたが、当法律事務所でサポートさせて頂くことで、後遺障害等級14級の認定を得ることができ、相手方保険会社との示談交渉を経て、総額約375万円の賠償金を獲得することができました。
所感(担当弁護士より)
いわゆるむちうち損傷(外傷性頚部症候群、頚椎捻挫などともいいます)は、交通事故による被害者に多いお怪我です。むちうち損傷を受傷された方の多くは、交通事故から数週間程度で症状が軽快され、日常生活が難なく行えるようになりますが、症状がなかなか良くならない方も一定数いらっしゃいます。
そういった方でも数か月から半年程度で軽快することが多いですが、それでも良くならない方もいらっしゃり、そういった場合には、後遺障害が問題となります。むちうち損傷では、画像所見での異常がないことが通常ですので、痛みという主観的な要素で後遺障害の程度を判断せざるを得ないため、後遺障害等級認定においても明確な客観的な基準はありません。
ですので、お話をうかがっていてさほど症状が強くないなと思う方に14級がついたり、かなり辛そうだなという方が非該当になったりということが起こりやすいのですが、当法律事務所では、カルテ等も分析することで、適切な等級認定が受けられるようサポートさせて頂いております。