足の骨(距骨骨折)を受傷した方について通院期間中からのサポートで後遺障害12級が認定された事例
ご相談内容
被害者 | 30代会社員男性 |
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部位 | 足 |
傷病名 | 距骨骨折 |
後遺障害等級 | 12級 |
獲得金額 | 約1200万円 |
バイク乗車中に自動車と衝突した交通事故で、足の距骨等の骨折を受傷され、通院中に無料相談に来られました。
サポートの流れ
距骨の骨折で、骨折形態が足関節の関節面には至っていないものでしたので、可動域制限が残存した際には、交通事故と後遺障害との間の因果関係が否定される可能性がありましたので、主治医の先生と、その当たりを事前に打ち合わせをしてもらうように指導させて頂きました。
主治医には、丁寧なフォローをしてもらい、後遺障害診断書作成時には、記載時の注意点を説明し、適切な後遺障害診断書の作成が得られました。
解決内容
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
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後遺障害等級 | 認定前 | 12 | – |
入通院慰謝料 | – | 110 | 110 |
休業損害 | – | 20 | 20 |
逸失利益 | – | 780 | 780 |
後遺障害慰謝料 | – | 290 | 290 |
合計 | 0 | 1200 | 1200 |
単位:万円 |
やはり、残念ながら後遺障害として足関節の可動域制限が残りました。上記のとおり交通事故との因果関係が否定される可能性がありましたが、通院加療中からサポートさせて頂いたこともあり、後遺障害等級12級の認定を得ることができました。
その後、相手方保険会社と、慰謝料や逸失利益について交渉を行い、裁判基準に近い金額まで引き上げることができ、総額約1200万円を獲得することが出来ました。
所感(担当弁護士より)
交通事故でお怪我をされた際に、たとえ骨折をしていたとしても、関節面に骨折がかかっていなければ、後遺障害としての可動域制限が否定されることが多くあります。医学的には、骨折が治癒していても、骨折線が関節面にかかっていなくても、固定期間が長期化したためにおこる軟部組織の拘縮などの理由により、可動域制限が生じることは少なくありません。
後遺障害等級認定は、レントゲンなどの画像所見と後遺障害診断書を中心になされますので、ギプス固定が長かったなどの被害者の方の個別事情が伝わらなければ、適切な判断がなされないことがあります。医師は、医療のプロではありますが、交通事故における後遺障害等級認定については熟知していないのが一般です。ですので、交通事故で適切な後遺障害等級認定を受けるためには、治療継続時から、専門的知識を持った弁護士に相談しておくことが重要です。