交通事故で高次脳機能障害となった自営業の男性について2600万円の賠償金で解決した事例

ご相談内容

被害者 70代自営業男性
部位
傷病名 高次脳機能障害
後遺障害等級 8級
獲得金額 約2600万円

自動車同士の交通事故で高次脳機能障害となった男性について、ご家族から、後遺障害等級及び相手方保険会社からの提示額に納得がいかないとのことで相談がありました。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 8 8
入通院慰謝料 220 220 0
休業損害 450 760 310
逸失利益 0 700 700
後遺障害慰謝料 400 830 430
合計 1070 2510 1440
単位:万円

高次脳機能障害について、医師に追加の診断書等を求めた上で、カルテの分析も行い、後遺障害等級認定について異議申立を行いました。異議申立については、残念ながら認められませんでしたが、適切な賠償額を獲得するために、交通事故紛争処理センターの和解あっせん手続を利用しました。

解決内容

ご依頼者様は、自営業をされていましたが、節税のために申告所得がほぼゼロの状態でした。また、年齢も高齢であったため、相手方保険会社は、逸失利益を認めないという姿勢で交渉がスタートしました。

これに対し、仕事の内容について帳簿や伝票等を精査し立証を行い、最終的には、賃金センサスに基づいた年収をベースに、逸失利益約700万円を獲得し、総額で約1440万円の増額となりました。

所感(担当弁護士より)

高次脳機能障害の方は、一見、問題なさそうである方が少なくないために、自宅で24時間介護をしているご家族のご苦労の割に、後遺障害等級認定では軽い等級が認定されることが少なくありません。そして、後遺障害等級認定については、やはり初回の認定の際に適切な等級を獲得しておくことが重要なのですが、今回の被害者の方は、事前認定でやや低い等級が認定された後にご相談に来られたため、残念ながら、等級については変更することは出来ませんでした。交通事故により高次脳機能障害等のお怪我をされた方は、できるだけ早期に医学にも精通した弁護士にご相談頂くことをお勧め致します。

また、こちらの被害者の方もそうですが、自営業をされている方で特に節税をされている方については、逸失利益や休業補償算定の基礎となる年収が低くなってしまいますので、得られる賠償額が少なくなる傾向があります。この点についてもなかなか難しい問題がありますが、今回の様に大幅な増額を獲得することも出来ますので、諦めずに交通事故に詳しい弁護士に相談ください。