自転車乗車中に自動車と交通事故遭い脊椎骨折等を受傷した方に約4000万円の賠償が認められた事例

ご相談内容

被害者 40代会社員男性
部位 脊椎
傷病名 胸椎圧迫骨折
後遺障害等級 10級
獲得金額 約4000万円

自転車乗車中に自動車に衝突され、脊椎の圧迫骨折等の受傷をした被害者の方が、事故直後から別の弁護士に依頼をしていたが、別の弁護士からは後遺障害認定は無理と言われて、セカンドオピニオンを求めて当事務所の無料法律相談を受けられました。

サポートの流れ

当事務所に相談された段階で、レントゲンやMRIなどを拝見し、後遺障害が残存していると判断できましたので、その旨をご説明したところ、委任していた弁護士を解任され、当事務所への依頼となりました。

受任後は、後遺障害等級認定に向けて、後遺障害診断書に記載して欲しい事項をご本人に説明し、主治医に依頼をしてもらいました。

その結果得られた後遺障害診断書を用い被害者請求をしたところ、脊椎の骨折について11級7号、顔の傷について外貌醜状として12級14号で併合10級の認定となりました。

解決内容

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 認定前 10級
入通院慰謝料 170 170
休業損害 400 400
逸失利益 2850 2850
後遺障害慰謝料 580 580
合計 4000 4000
単位:万円

後遺障害等級10級の認定を踏まえ、相手方と交渉を行いましたが、被害者の方は、お怪我をされた後の自助努力と職場の同僚の配慮等によりさほどの減収がありませんでしたので、相手方は当初逸失利益を否定してきました。逸失利益の点を中心に、訴訟も見据えながら粘り強く交渉を行い、上記のとおり、約2850万円の逸失利益を獲得し、総額で約4000万円の賠償を得ることができました。

所感(担当弁護士より)

脊椎の圧迫骨折や外貌醜状については、ただちに減収とはならないことが多く、加害者側が逸失利益を否定してくることが少なくありません。しかしながら、特に脊椎の圧迫骨折については、骨折が治っても疼痛が継続することが少なくありません。本件の被害者の方が、当初依頼していた弁護士にそのまま委任を続けていたことを想像しますと、お手伝いができて本当に良かったと思っています。

依頼者の方からも、解決後に、「弁護士としての腕はもちろんのこと、小島先生ご自身が医師でいらっしゃることが、どれだけ私にとって心強かったか。レントゲンやMRIなども事務所で診て下さり、きちんとした判断を下して頂きました」、「あの時、思い切って弁護士事務所を変更して本当に良かったです。」とお手紙を頂戴しております。