鎖骨骨折に対し、当初後遺障害等級非該当であったものが、異議申立により12級を獲得できた事例

ご相談内容

被害者 60代会社員女性
部位 鎖骨
傷病名 鎖骨骨折
後遺障害等級 12級
獲得金額 約1150万円

自転車走行中に交差点で自動車と接触し、鎖骨骨折を受傷された被害者の方ですが、肩の動きが悪く痛みも残っているとのことでした。相手方保険会社を通じ事前認定を行いましたが、後遺障害等級認定では非該当との結果がかえってきたため、納得がいかないとのことで当事務所に相談に来られました。

サポートの流れ

鎖骨骨折に伴う後遺障害としては、疼痛の残存による12級13号及び14級9号か、変形治癒についての12級5号の認定が一般的で、肩関節の可動域制限については因果関係が認められないことが少なくありません。そこで、今回は、実際に鎖骨骨折の変形が残存しておりましたので、変形治癒での後遺障害等級認定を目指すということで、まずは、異議申立のお手伝いをさせて頂きました。異議申立の際には、鎖骨部を露出した状態での写真撮影を複数枚行って頂き、変形がわかりやすく写っているものを提出するようにしました。

その結果、後遺障害等級12級の認定を獲得できましたが、その後の交渉においては、変形治癒では労働能力が低下しないと相手方に逸失利益を否定され、この点での交渉が必要となりました。

解決内容

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 非該当 12級
入通院慰謝料 50 170 120
休業損害 0 200 200
逸失利益 0 500 500
後遺障害慰謝料 0 280 280
合計 50 1150 1100
単位:万円

鎖骨骨折の後遺障害等級認定非該当に対する異議申立を経て後遺障害等級12級を獲得し、その後の相手方との交渉にて休業損害約200万円、逸失利益約500万円の獲得をすることができ、総額で弁護士介入により、事前提示額から約1100万円の増額となりました。

所感(担当弁護士より)

鎖骨骨折は、変形治癒することが少なくありませんが、認定基準にそった立証を行わなければ、後遺障害等級認定非該当とされることが少なくありません。

当事務所では、必要な資料作成をサポートさせて頂きますので、適切な等級認定を獲得できる可能性が高まります。また、変形治癒の場合には、相手方保険会社が逸失利益を否定してくることも少なくありませんが、変形治癒に伴う疼痛等の症状を丁寧に説明することで、逸失利益との因果関係を認めてもらうことも可能です。

まずは、お気軽に当事務所までご相談ください。