高次脳機能障害等により後遺障害9級10号が認定され、裁判基準で解決した事例
ご相談内容
被害者 | 40代会社員男性 |
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部位 | 頭部 |
傷病名 | 外傷性くも膜下出血、びまん性軸索損傷 |
後遺障害等級 | 9級 |
獲得金額 | 4320万円 |
被害者の方は、片側2車線道路の道路脇に停車し車外で会話をしていたところ、後方から来た車両に跳ね飛ばされ、救急搬送された病院でびまん性軸索損傷及び外傷性くも膜下出血の診断を受けました。
事故後数日間は意識不明の状態が続き、医師から意識回復は難しいだろうとの説明もある中、被害者のご家族が来所され、早期に受任し介入対応させていただきました。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
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後遺障害等級 | – | 9級 | – |
入通院慰謝料 | 0 | 300 | 300 |
休業損害 | 0 | 250 | 250 |
逸失利益 | 0 | 3200 | 3200 |
後遺障害慰謝料 | 0 | 690 | 690 |
その他雑費等 | 0 | 30 | 30 |
既払金 | 0 | -150 | -150 |
合計 | 0 | 4320 | 4320 |
単位:万円 |
被害者のご家族が初めて当事務所にご相談に来られたのは事故後10日程度が経過したころで、被害者の方は未だ意識が朦朧とした状態であり、ご家族の方からは動揺、不安、心配が伝わってきました。ご家族の負担を軽減するために、すぐに受任通知を送付して弁護士が交渉の窓口となりました。
また、ご相談時には、警察対応や事件交渉の進め方のほか、労災保険(特に休業補償給付)の受給に関することや高次脳機能障害が残存する場合に備えて治療経過を記録することなど、様々なご説明をいたしましたが、ご家族の方の心理状態を勘案し、さらに、ご説明内容を文書にまとめてお渡しさせていただきました。
解決内容
その後、被害者の方は意識を回復され、治療を継続されましたが、最終的に脳外傷による高次脳機能障害及び身体性機能機能障害が残存し、自賠責保険の損害保険料率算出機構により後遺障害9級10号が認定されました。
車外に出ていたところでの事故で、事故状況を踏まえると、被害者の方に最大で40%の過失が主張されうる事例でしたが、交渉の結果、被害者の方の過失は0%として裁判基準による賠償金約4320万円を獲得することができました。
所感(担当弁護士より)
ご依頼いただいたことにより、交渉の負担軽減はもちろん、賠償額についても大きく増加した事例ではないかと思います。
相手方の保険会社が被害者の方に提示する金額と裁判上認められる金額には大きな乖離がある場合がありますので、大きなお怪我をされた場合には特に、まずは弁護士にご相談ください。