むち打ち損傷で、ご自身で納得されるまで約9か月通院し、全治療期間に対する通院慰謝料及び休業損害を獲得した事案
ご相談内容
被害者 | 40代パート主婦女性 |
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部位 | 首、腰 |
傷病名 | 頚部挫傷、頚椎捻挫、腰部挫傷、腰背部打撲傷 |
後遺障害等級 | 非該当 |
獲得金額 | 175万円 |
自動車で駐車場に停車中に、後進してきた自動車に側面衝突され、頚椎捻挫、腰部挫傷等のむち打ち損傷で通院されている方で、相手方保険会社から6か月を目途に治療費の打切りを示唆され、継続的に治療したいとのことで、事故後5か月頃に当事務所にご相談に来られました。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | – | ||
入通院慰謝料 | 0 | 95 | 95 |
休業損害 | 0 | 80 | 80 |
逸失利益 | 0 | 0 | 0 |
後遺障害慰謝料 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 175 | 175 |
単位:万円 |
受任後直ちに相手方保険会社と交渉し、治療の必要性等を説明することで事故後8か月までの治療費については相手方保険会社に直接負担となりました。
また、その後依頼者の方が治療終了に納得されるまで1か月間治療を継続されましたが、その間の治療費についても、示談交渉の際に損害額として全額支払いを受けることができました。
最終的に約9か月間、実日数で約150日通院されましたが、示談交渉では、休業損害について相手方保険会社と見解が大きく分かれ、相手方保険会社は、当初1か月間の通院実日数15日の認定でしたが、粘り強く交渉することで、全期間の通院実日数約150日につき半日分の休業損害を獲得することができました。
解決内容
依頼者の方がご納得されるまでの治療費の全額及び同期間に対する裁判基準満額の通院慰謝料並びに全通院実日数につき半日分の休業損害を獲得することができました。
所感(担当弁護士より)
いわゆるむち打ち損傷では、事故後3か月乃至6か月で相手方保険会社から治療費の打切りを宣言され、そのまま治療を中断されてしまう被害者の方も少なくありません。
本件では、弁護士が介入することで、依頼者の方は相手方保険会社との交渉の煩わしさから解放され、ご自身で納得されるまで安心して治療に専念していただくことができました。
また、治療費はむろん通院慰謝料も裁判基準の満額を獲得し、休業損害に関しても全通院実日数につき半日分を獲得するなど、適切な賠償額の獲得という点からもご満足いただくことができました。依頼者の方からは、特に裁判に至ることなく示談で解決できたことに謝意のお手紙を頂戴しております。