手首の靱帯損傷を受傷した方の労働能力喪失率について、保険会社6年認定に対し15年を獲得した事例
ご相談内容
被害者 | 20代会社員男性 |
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部位 | 手関節 |
傷病名 | TFCC損傷 |
後遺障害等級 | 12級 |
獲得金額 | 約1435万円 |
自動車乗車中に後方から追突された交通事故で、手首の靱帯(TFCC・三角線維軟骨複合体)を損傷した方で、当事務所に相談される前に、相手方保険会社を通じ事前認定を受けられ、後遺障害等級12級の認定を受けておられました。相手方保険会社からは、後遺障害等級12級を前提に示談案を提示してきましたが、これに不満があるとのことでご相談に来られました。
サポートの流れ
被害者の方の後遺障害等級12級の認定理由は、他動での手関節の可動域制限についてのものでしたが、相手方保険会社は、労働能力喪失期間を6年に限定する形で賠償額を提示しておりましたので、医学文献等も添付し、TFCC損傷での後遺障害としての可動域制限が、短期間で回復するものではないことを説明し、示談交渉を行いました。
解決内容
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
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入通院慰謝料 | 65 | 120 | 55 |
休業損害 | 55 | 55 | 0 |
逸失利益 | 330 | 980 | 650 |
後遺障害慰謝料 | 130 | 280 | 150 |
合計 | 580 | 1435 | 855 |
単位:万円 |
訴訟提起も辞さないと強く交渉した結果、労働能力喪失期間を15年とし逸失利益で約650万円の増額を獲得し、慰謝料等の増額も含めると約900万円の増額を獲得することが出来ました。
所感(担当弁護士より)
相手方保険会社は、支払額を少しでも減額するために、労働能力喪失期間を就労可能年数よりも少なく認定して賠償額を提示してくることが少なくありません。むちうち損傷(頚椎捻挫)の場合には、裁判所の判決で労働能力喪失期間を短くしているものが多くやむを得ないところもありますが、労働能力喪失期間によって逸失利益の金額は大きく変わってきますので、適切な賠償が受けられるよう、弁護士を入れての交渉が必要となることが少なくありません。
今回の被害者の方に対しましては、裁判をすることでの更なる増額の可能性もご説明しましたが、早期解決をしたいとのことでしたので、本来の期間の半分ほどではありましたが上記金額での解決となりました。依頼者の方には、早期での大幅な増額が実現したとのことで、ご満足を頂きました。