右肩腱板断裂等で後遺障害等級10級10号が認定された男性につき、約800万円の賠償金を獲得した事案
ご相談内容
被害者 | 50代男性 |
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部位 | 肩、首、腰 |
傷病名 | 肩腱板断裂、頸椎捻挫、腰椎捻挫等 |
後遺障害等級 | 10級 |
獲得金額 | 約800万円(過失相殺後の金額) |
事故発生後から約1ヶ月を経過しても症状に改善がみられず、また、相手方保険会社の対応にも不安なところがあるとのことでご相談に来られました。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
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後遺障害等級 | 認定前 | 10級 | – |
入通院慰謝料 | ― | 114 | 114 |
休業損害 | ― | 62 | 62 |
逸失利益 | ― | 432 | 432 |
後遺障害慰謝料 | ― | 280 | 280 |
合計 | ― | 888 | 888 |
単位:万円 |
ご本人は治療を継続してもらい、相手方保険会社の対応は弁護士が行いました。その後、症状固定となりましたので、弁護士が代理人として被害者請求による等級認定申請を行いました。自賠責から肩腱板断裂について10級の認定を得ましたが、相手方保険会社が肩の腱板断裂は既往症であるとの見解を示したため、示談での解決が困難と判断し、訴訟を提起しました。
解決内容
訴訟においては、肩の腱板断裂と本件事故との因果関係及び、後遺障害の程度が主たる争点となりました。当方からは主治医の見解に基づいた医学的主張を行い、相手方からも医師の意見書が提出されるなどし、双方の主張は真っ向から対立していました。
その他の争点として、事故時、一時的に無職であったことから、休業損害及び逸失利益が認定されるかも重要な問題でした。
その後、裁判所から和解案が提示されましたが、上記争点について、当方の主張が汲み取られた内容であったため、和解に応じることとなり、訴訟提起から1年余り経過した時点で和解が成立しました。
所感(担当弁護士より)
肩の腱板断裂は、加齢等により発生することもあるため、交通事故を契機に症状が出た場合、その症状が加齢による既往症なのか、交通事故による外傷によるものなのかが争われやすい傷病名であるといえます。そのため、訴訟にもなりやすいといえますが、訴訟では医学的な論争がメインとなるため、主治医の協力だけでなく、医学的な知見を適切に裁判所に伝える必要があります。
本件では、裁判所に当方の主張が伝わり、腱板断裂と本件事故の因果関係を肯定することを前提とした和解案を提示してくれたため、無事に解決することができました。