外傷性頚部症候群で14級の後遺障害が認定され、人身損害で約340万円の損害が認定された事例
ご相談内容
被害者 | 50代会社員女性 |
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部位 | 首、腕 |
傷病名 | 頸椎捻挫 |
後遺障害等級 | 14級 |
獲得金額 | 340万円 |
治療中、ご本人が相手方保険会社とやりとりをする中で、相手方保険会社の提示する過失割合などに疑問を持たれたことがきっかけで、弊所にご相談にこられました。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
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後遺障害等級 | 認定前 | 14 | – |
入通院慰謝料 | 90 | 90 | |
休業損害 | 0 | 0 | |
逸失利益 | 145 | 145 | |
後遺障害慰謝料 | 100 | 100 | |
その他 | 5 | 5 | |
合計 | 0 | 340 | 340 |
単位:万円 |
弁護士が相手方保険会社とのやりとり一切を引き受け、ご本人には治療に専念していただき、その後、弊事務所が被害者請求の方法によって後遺障害申請を行いました。また、ご依頼時には物的損害に関する合意も未了でしたので、当方の判断する適切な過失割合によって、物的損害の示談のお手伝いもさせていただきました。
解決内容
依頼者ご本人は、過失割合について、相手方保険会社の見解が適切かどうかに疑問を持っておられました。本件では、弊事務所の弁護士が事故状況から過失割合を検討した結果、相手方保険会社の見解は適切であるとの結論に至りましたので、その旨、依頼者様に説明し、ご納得いただけました。
被害者請求についても、14級の認定が出るか微妙な案件でしたので、補助資料を取り付けた上で申請を行い、無事に14級の認定を獲得することができました。
所感(担当弁護士より)
停車中の追突事故と異なり、交差点での出会い頭の交通事故などは双方の当事者に過失割合が認定されることがほとんどです。しかしながら、交通事故のいわばプロである保険会社からされる過失割合の提示に応じて良いものか、ご本人が悩まれるケースもしばしば見かけます。本件では、結果的に相手方保険会社の提示していた過失割合は妥当という判断をしましたが、中には当方の依頼者の過失割合が不当に高く評価されていると感じる事案もございます。示談交渉で早期解決を図るために一定の譲歩に応じることはあっても、弁護士が、相手方の提示する不相当な過失割合に安易に応じることはありませんので、過失割合で悩まれたら、お早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。