頚部捻挫及び腰部捻挫で後遺障害併合14級が認定され、任意保険未加入の加害者から賠償金を獲得した事例
ご相談内容
被害者 | 30代会社員男性 |
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部位 | 首、肩、腰 |
傷病名 | 頸椎捻挫、腰椎捻挫 |
後遺障害等級 | 14級 |
獲得金額 | 230万円 |
加害者が自賠責保険しか加入していない事故であったため、被害者自身の加入する人身傷害保険から受領できる保険金額を超える賠償金を加害者本人に請求する必要があったため、弊事務所にご依頼されました。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
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後遺障害等級 | 認定前 | 14 | – |
入通院慰謝料 | 0 | 35 | 35 |
休業損害 | 0 | 0 | 0 |
逸失利益 | 0 | 85 | 85 |
後遺障害慰謝料 | 0 | 110 | 110 |
合計 | 0 | 230 | 230 |
単位:万円 |
本件事故でお怪我をされておられたため、適切な治療を受けられた後、弊事務所によって自賠責保険に対する被害者請求を行いました。その結果、頚部捻挫及び腰部捻挫後の症状が後遺障害等級併合14級と判断されました。その後、まずは依頼者の加入されている人身傷害保険から一定額を受領し、当該保険金額を超える損害について、弁護士から加害者本人に対して請求しました。
解決内容
本件では、被害者請求の際に適切な医学的資料を添付して申請し、併合14級を獲得することができました。また、本件では、当初、整骨院から高額な施術費の支払いを示唆されていましたが、交渉の結果、健康保険の範囲内での施術に収めてもらいました。
加害者に対する請求では、加害者本人が賠償金を準備することが可能であったため、無事、請求額全額を回収することができました。
所感(担当弁護士より)
加害者が任意保険に加入していないというケースは稀に存在します。被害者側の過失割合が0の場合、被害者側の保険会社が加害者本人と直接交渉ができないため、被害者ご本人が加害者と交渉しなければならなくなりますが、これは加害者が任意保険に加入している場合以上にご負担があることです。
しかし、加害者の資力によっては賠償金の回収が難しいこともあるため、弁護士に依頼しての解決には躊躇されることもあるかと思います。
本件では、依頼者が弁護士費用特約に加入されていたため、弁護士費用を気にすることなくご依頼していただくことができました。その意味では、弁護士費用特約はいざというときに使い勝手の良い保険です。