頚髄神経根引抜き損傷及び頚部捻挫で後遺障害等級14級9号が認定された男性につき、約450万円の損害発生が認められた事案

ご相談内容

被害者 50代男性会社員
部位 首、上肢
傷病名 頚髄神経根引抜き損傷、頚部捻挫
後遺障害等級 14級9号
獲得金額 450万円

通勤途上に自動車の玉突き事故に巻き込まれ労災保険を使用して治療を継続されていました。症状が治癒しなかったため後遺障害の申請を行うことになりましたが、申請に先立ち、弁護士の意見を聞きたいということでご相談に来られました。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 認定前 14級
入通院慰謝料 120 120
休業損害 90 90
逸失利益 130 130
後遺障害慰謝料 110 110
合計 450 450
単位:万円

弁護士のサポートにより被害者請求の方法で後遺障害認定申請を行うことになりました。

解決内容

治療に際して労災保険を使用されていたため、被害者請求のために取得すべき資料が通常よりも多くなりました。
また、後遺障害診断書の作成にあたり、主治医から弁護士に直接説明したいとの申出があったため、主治医とやりとりを行いました。
主治医は、本件事故による頚髄引抜き損傷との診断をされていましたが、他方で、頸椎捻挫という診断名を後遺障害診断書に併記をすることが依頼者にとって不利にならないか懸念されておられました。これに対し、当方弁護士から、頚髄引抜き損傷の立証のための追加検査のリスクや予想される認定等級などについてご説明をさせていただき、主治医に懸念事項を解消していただくことができました。その結果、依頼者の方にとって適切な記載をしていただくことができました。
また、相手方との示談交渉も、当方の請求が概ね認定され無事解決することができました。

所感(担当弁護士より)

当事務所では、主治医とのやりとりについてご希望があった場合でも、依頼者(=患者様)と医師との間のコミュニケーションを重視し、原則として対応しておりません。しかし、医師によっては、本件のように弁護士と直接やりとりを行いたいという希望を持たれる方もいらっしゃいますので、そのような場合に限り柔軟に対応させていただいております。
当事務所の代表弁護士は、医師向けに後遺障害診断書の作成方法について講義を行うこともございますので、医療現場と弁護士の行う後遺障害申請等の現場の双方の立場を踏まえた視点で考察することが可能です。後遺障害診断書のみで後遺障害認定の結果が真逆になるというわけではなく、それまでの受傷状況、治療経過など総合的なものであると考えておりますが、後遺障害診断書の記載が重要な要素であることは間違いありませんので、医学的な側面からの考察ができる弁護士に相談ください。