入通院慰謝料が裁判所が採用する基準よりも増額できた事例
ご相談内容
被害者 | 50代会社員男性 |
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部位 | 首・腰 |
傷病名 | 頸椎捻挫・腰椎捻挫 |
後遺障害等級 | 非該当 |
獲得金額 | 30万円 |
自動車乗車中に後方から追突された交通事故で、頚椎捻挫、腰椎捻挫の怪我を負った方でした。当事務所に相談される前に、相手方保険会社を通じて事前認定を受けられ、非該当という結果が出ていました。相手方保険会社は、後遺障害が非該当であることを前提に示談案を提示してきましたが、これに不満があるとのことでご相談に来られました。具体的には、後遺障害等級が非該当であったことについては納得しているが、治療経過において、多数の通院をし、苦しい思いをしてきたにも関わらず、慰謝料が少なく、不満に思っているとのご相談でした。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
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後遺障害等級 | – | – | – |
入通院慰謝料 | 11 | 30 | 19 |
合計 | 11 | 30 | 19 |
単位:万円 |
後遺障害については、頚椎捻挫・腰椎捻挫の怪我について画像上、神経根への圧迫も認められず、神経学的所見もないことから、後遺障害等級が非該当であったことについては、妥当であると判断しました。その上で、被害者の方は、治療経過において、多数の通院をされ、苦しい思いをしてきたということでしたので、入通院慰謝料の額をできる限り増額する交渉をすることになりました。
解決内容
粘り強く交渉した結果、入通院慰謝料の額を当初提示されていた11万円から30万円に増額することができました。交渉の過程としては、相手方保険会社から、裁判所が採用する基準で算定した26万円で提案がありましたが、治療経過を加味して増額するよう交渉を続けた結果、30万円まで増額することができました。
所感(担当弁護士より)
入通院慰謝料については、裁判所が採用する基準で算定するにしても、様々な事情に鑑みて、増額できることがあります。本事案においても、治療経過を加味して交渉した結果、裁判所が採用する基準から少し増額ができました。依頼者の方には、粘り強く交渉していただきありがとうございました、とのお言葉をいただき、ご満足をいただけました。