交通死亡事故被害者の慰謝料

交通死亡事故被害者の慰謝料とは、交通事故で被害者が亡くなったこと自体に対する精神的損害に対し支払われるものです。つまり、主としては、死亡した方自身の慰謝料ということになり、結果的には、相続人が相続をするということになります。

 

交通事故の死亡慰謝料の基準額は、お亡くなりになった交通事故被害者が、一家の支柱で、2800万円、その他が2000万円~2500万円が認められますが、この基準額には、お亡くなりになった交通事故被害者本人分だけでなく、近親者分が含まれています。

 

 お亡くなりになった交通事故被害者の方が、一家の支柱であった否かによって死亡慰謝料の基準額に差があることについては、命の価値に差はないというような批判も考えられますが、一般的に、一家の支柱を亡くすということは、遺族は精神的のみならず経済的にもより困窮することになり、その分、死亡したご本人の精神的苦痛も強いであろうということによるものであり、上記死亡慰謝料額に近親者分の慰謝料も含まれているということからすると、妥当な範囲内での差であると言われている。

 

 上記基準は、あくまで、日常多発する交通事故の迅速処理の要請や、当事者間の公平を保つことを目的としたものであり、特に、裁判になった場合には、個別事情をも考慮して、死亡慰謝料額が増減されることもある。

例えば、交通事故加害者が飲酒運転をしていたり、交通事故加害者が交通事故後に不誠実な態度を繰り返していたりしたような場合に、死亡慰謝料を増額した裁判例がある。

 

交通事故被害者の死亡慰謝料について、詳細は、弁護士にご相談ください。